お母様のホームへのご入居、そしてご実家の売却手続きと慣れない作業で大変な思いをされていることと思います。
土地や建物を売った価格から、取得費や譲渡費用(仲介手数料など)を引いたものが譲渡所得金額となります。これに税率を掛けたものが税金となります。取得費用がわからない場合は売却価格の5%を取得費として計算することになります。
お母様が実家に住まなくなられた日から3年を経過する年の12月31日までであれば、3000万円控除が適用となり、譲渡所得金額から3000万円を控除することができます。つまり譲渡所得が3000万円以下であれば税金はかかりません。3000万控除してもまだ譲渡所得がある場合には、この金額が所得となり税金の対象となります。
注意しなければならないのは、所得税が上がるだけでなく、介護保険、後期高齢者医療保険等の負担も上がってしまうということです。状況によって違ってくる部分もあるため、売却価格がある程度わかってきたら、税理士や介護保険・後期高齢者医療保険の窓口にもご相談されることをお勧めします。
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