2021/04/02

再婚でそれぞれに子供がいてる相続の問題

男性50代 toshichan22さん 50代/男性 解決済み

私は再婚で、前妻の間に子供が一人いて、今の妻との間にも子供がいます。前妻には養育費を子供が二十歳になるまで払う取り決めをして、その支払いの最中です。今はまだ私も若いのでそんな心配はしていませんが、将来私がなくなったときの相続を前妻のところの子供にも権利があると思います。ここは感情的なものですが、離婚してから子供には一度も会っておらず、我が子としての思いはありますが、残すほどの資産があるわけでもないのですが、できることならなるべく手元にいる子供に受け継いでもらいたいし、前妻の子供に一円も渡したくないとの思いはないですが、前妻には渡したくない思いはあります。子供が二十歳を越えてしまえば、そこは仕方ないとしても、子供仮は今14才で、二十歳になるまでに私が亡くなれば、前妻の手もとにいってしまうことが懸念しています。どうすれば、少しでも手元にいる子供にたくさん相続できるのか、いい方法があれば教えていただきたいです。

2 名の専門家が回答しています

吉野 裕一 ヨシノ ユウイチ
分野 相続・介護
50代前半    男性

島根県 岡山県 広島県 山口県

2021/04/02

toshichan22様
ご質問ありがとうございます

相続は対策を行っておけば、ある程度、スムーズに行う事ができると思います。

今回のご質問で、考えておかなくてはいけないのは、現在の法律では相続人には最低でも相続権があるという事です。
ですので、その相続分は確保しておくことが重要です。

財産を思い通りに行う方法として、遺言書というものもありますし、生前贈与という方法もあります。お金の相続であれば、保険を活用するという事も考えられます。
保険は相続財産として、相続税の計算には含まれますが、保険金は受取人固有の財産なので、相続財産に含まれない「みなし相続財産」となります。

ただ不動産の割合が大きい場合には、分けるのが難しい可能性もありますので、代償分割も考えておきましょう。

具体的な方法などは、現在の資産状況などの詳細を精査しながら計画していかないといけないと思いますので、然るところへご相談されると良いでしょう

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 相続・介護
60代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/04/05

ご質問いただき、ありがとうございます。
まずは、遺言書を書きましょう。なぜなら、民法893条にこのような条文があるからです。
遺言による推定相続人の廃除(第八百九十三条)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
前の奥様に渡したくないようなので、遺言書を書くことで自分の意思を法的に示せます。
遺言書を書くというと、お金がかかるイメージがあるかもしれませんが、自筆証書遺言なら費用もかかりませんし、3,900円を法務局に支払えば、ここが遺言書を預かってくれます。ですから、家族に遺言書のありかを伝え、死後に遺言書を執行できるようにすれば、自分の意思が反映できるはずです。
なお、相続人には遺言によっても除外できない一定以上の相続分(遺留分)が定められています。
また、遺言書にはいくつかの条件がありますから、これは書くときに専門家にお問い合わせください。

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