パートの扶養内での働き方について。

女性40代 ビエトリさん 40代/女性 解決済み

扶養内という条件で今のパート先に務めています。

最近人が辞めたのと、コロナ渦で忙しくなった類の業種というのもあり、扶養を越えるペースでシフトに入らされています。
職場自体は社員が一人だけであとはパートばかり、計30名程ですが、雇用主である会社が従業員500人以上である為、いわゆる106万のの壁がリミットかな?と認識しています。

実は私も、収入面から、もう少しは働いてもいいな。とは思っていたので、様子をみていたのですが、長年働かれている先輩パートさんは、暗黙で扶養を超えそうな時はタイムカードを2枚に分けたり調製しているらしい。という噂話を聞きました。
まだ年始なので、今後どのようなシフトを出されるかわかりませんが、パートが多い会社ではこうゆう事は結構ある事なのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 仕事全般・転職・退職
40代前半    男性

全国

2021/04/11

質問内容を一通り確認させていただき、質問にあるような調整は一般的に考えますと、ほぼないと言ってもよろしいと思われ、質問者様の先輩パートさんはある意味、悪い意味で特殊な人のような気がしております。

また、個人的に、そもそも質問者様は、健康保険や厚生年金保険などに加入する対象になるのかどうかが気になっています。

この理由について、以下、厚生労働省の資料から引用してお伝えさせていただきます。


【平成 28 年 10 月からの適用対象者】

勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方

① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること
② 雇用期間が 1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤めていること

参考:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf


まずは、「勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満」になっているのかどうかを再確認する必要があります。

これが満たされている場合、特に、①と③が気になる点にあたり、1ヶ月の給与が88,000円以上でなければ対象にならないのですが、この要件も満たされているのかな?と感じました。

また、「最近人が辞めたのと、コロナ渦で忙しくなった類の業種というのもあり、扶養を越えるペースでシフトに入らされています」とあることから、単に一過性によるもののような気も致します。

つまり、一時的に忙しく、あらかじめ働くことが決まっている所定労働時間をオーバーしている場合(残業している場合など)は、所定労働時間に残業している時間は含めません。

加えて、1ヶ月の給与88,000円以上の判定において、残業した分は判定する上での賃金に含めないことになっているため、細かい部分も確認していくと、健康保険や厚生年金保険などに加入する対象にならない可能性も高いのではないかと感じています。

このような理由と今後、新規採用やその他の事情によって変動することも考えられ、もう少し様子を見てから懸念されてもよろしいのではないでしょうか?

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