障害年金でも市県民税申告しなければならないのでしょうか

男性40代 tarehiroさん 40代/男性 解決済み

私は40代専業主夫で以前、親類の40代男性独身が精神的障害を患い代理委任を受けて障害年金申請を行いました。親類は会社員の時に精神的障害を患った為、障害国民・厚生年金を無事2級で年間130万円程度受給しております。年金以外の所得、収入は一切ありません。先日親類から「役所から市県民税申告依頼の通知が来た」と連絡を受けて通知を見た処、市県民税申告が必要な旨が記載されていました。確か年金申請時に年金事務所の方からの説明では障害年金は非課税扱いと説明を受けました。障害年金でも市県民税申告は必要なのでしょうか。代理委任申請した私達世帯の所得、収入等の影響等を受けてしまうのでしょうか。お教え頂けないでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/05

質問内容を一通り確認させていただき、質問タイトルに「障害年金でも市県民税申告しなければならないのでしょうか」とありますが、こちらにつきましては、障害年金は非課税で市県民税(住民税)の課税対象になりません。

ただし、質問全体から以下、回答者が推測する内容に合致しているとすれば、税金の申告と納付が一時的に必要になると思われます。


質問全体から回答者が推測したこと


質問には「親類は会社員の時に精神的障害を患った為」とあり、「年金以外の所得、収入は一切ありません」とあります。

上記より、おそらく質問者様の親類は「精神的障害を患ったことが原因で勤務先を退職した」と推測します。

この時、通常であれば勤務先が年末調整を行い、1年間の税金精算手続きを行うことになるのですが、退職に伴い、1年間の税金精算手続きがなされていないものと考えられます。

つまり、本来ならば納めるべき税金があるはずであるのにも関わらず、確定申告をはじめとした1年間の税金精算手続きが行われていないのではないかと思われます。

これが原因で、「役所から市県民税申告依頼の通知が来た」ものと推測されます。


住民税(市県民税)は前年の所得に対して課税される


住民税(市県民税)は前年の所得に対して課税される仕組みになっています。

たとえば、質問者様の親類が10月に「精神的障害を患ったことが原因で勤務先を退職した」としますと、1月から10月までの10か月の収入(所得)を基に住民税が計算されます。

そして、この計算された住民税は翌年度から納めることになるため、ちょうど障害年金をもらい始めた時期と重なり、今回のような質問に至ったものと考えられます。

そのため、今回は住民税を納めなければなりませんが、今後、年金以外の所得、収入は一切ないことが継続した場合、所得税および住民税の申告は必要なく、これらの税金を納める義務が発生することもございません。

なお、住民税の税額は、質問者様の親類が得た前年(1月1日から12月31日までの1年間)所得に対して課されるものであり、代理委任申請した質問者様世帯の所得、収入等の影響を受けてしまうことはありません。

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