いくら稼いだら確定申告をするのか

男性20代 draryuyaさん 20代/男性 解決済み

自分は学生なので、アルバイトしかしていないのですが、アルバイトをかけもちしていて、なんとなく103万稼いだら確定申告をしないといけないというのはわかるのですが、詳しくは全然わかりません。
また、治験のバイトをしようと思い、いろいろとインターネットで探してみたら、仕事をしている人は20万稼いだら確定申告をしないといけなくて、仕事をしていない人は30万ちょっとで確定申告をしないといけないと書いてあって、それもよくわかりませんでした。また、学生でアルバイトをしている人は、仕事をしている人に含まれるのか含まれないのかもわからないです。
また、メルカリなどもしていて、メルカリは、もともと自分のものを売っているだけだから確定申告は必要ないと聞いたことがあるのですが、それもわからないです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/05

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様が抱えている疑問についてそれぞれ回答をしていきます。


Q.自分は学生なので、アルバイトしかしていないのですが、アルバイトをかけもちしていて、なんとなく103万稼いだら確定申告をしないといけないというのはわかるのですが、詳しくは全然わかりません

A.質問者様は、学生であることから、所得控除の1つに「勤労学生控除」といった控除があり、その控除額は所得税法上、27万円となっています。

そのため、質問者様の場合、掛け持ちしているアルバイト収入が年収103万円ではなく、「年収130万円まで」であれば所得税を納める必要はございません。


Q.治験のバイトについて


治験のバイトは、税法上、雑所得と呼ばれる所得に分類されます。

質問には「仕事をしている人は20万稼いだら確定申告をしないといけなくて」とあり、ここで言う「仕事をしている人」とは、給与所得者のことを指します。

したがいまして、質問者様はアルバイトを行って勤務先から給与の支払いを受けていることから「給与所得者に該当」します。
(質問内にある仕事をしている人に含まれる)

つまり、治験のバイトを行った結果、年間で20万円以下の謝礼であった場合、質問者様は所得税の確定申告を行う必要はないことを意味します。

ただし、1つだけ注意点があり、質問者様が先に回答をした「勤労学生控除」の適用を受けるためには、給与以外の所得が10万円以下でなければなりません。


合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

出典:国税庁 No.1175 勤労学生控除 2 勤労学生控除の対象となる人の範囲より一部抜粋引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm


たとえば、質問者様がアルバイトを掛け持ちし、それぞれの勤務先から支給を受けた給与の年収が120万円だったとします。

さらに、治験のバイトで年間5万円の謝礼を受けた場合、合計所得金額は65万円(120万円-55万円)となり、かつ、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下に該当します。

この結果、質問者様は勤労学生控除が適用でき、かつ、所得税を納める必要はないと判断されます。


Q.メルカリなどもしていて、メルカリは、もともと自分のものを売っているだけだから確定申告は必要ないと聞いたことがあるのですが、それもわからないです

A.質問者様の解釈で問題なく、売却して得たお金に対して税金がかかることはございません。

以下、参考情報として国税庁が解説しているWEBサイトのページから該当箇所を引用して紹介します。


資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

出典:国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 4 所得税の課税されない譲渡所得より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

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