保険の終了までの手順について

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

自分は31歳の会社員です。離れた場所で暮らしている親戚がいますが、その人はよく車にのるひとり暮らしの老人です。すこし難しい人で、人との交渉をなるたけもたない人です。そこで考えるのが、彼が孤独死した時のことです。ほぼ没交渉なので、もし孤独死することがあったら察知できません。最悪のことを考えると、亡くなってから数ヶ月発見が出来ないということも考えます。そうなると、その間に保険の支払いがあった場合、責任はどうなるのでしょうか。本人が死んだ後もなお支払いの期間が存在するものなのでしょうか。本人が死んでしまえば、保険の契約は続行できないでしょうが、ではどの段階をもって契約が終了するのでしょうか。亡くなった後に親族が契約終了の手続きをすることになるのでしょうか。契約者の死と、その場合の契約の終了までのプロセスを詳しく教えて下さい。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/11

 ここでいう保険は、自動車保険のことと推定して回答します。

 自動車保険に限らず、損害保険(生命保険もそうですが)は、契約期間の定めがあり、契約期間満了まで契約は継続します。なので、契約者が死亡した場合、相続人が契約に関する手続きをすることになります。自動車保険であれば、解約するか、自動車を相続人等が継続して所有する場合であれば、記名被保険者(運転者)の名義変更の手続きを行うことになります。

 今回のご質問のように、死亡したことを相続人が知らなければ、手続きができないことになりますので、契約期間満了まで契約が継続することになります。一般的には死亡に遡って解約はできないだろうと思われます。

 契約期間満了前に、その旨の通知が保険会社から発送されます。自動車保険の場合は、ノンフリート等級が更新され、保険料も変わるので、自動更新特約を付加してなければ、契約は継続することはありません。

 なお、解約や名義変更はいずれも、相続人が行うことになりますが、保険会社によって手続きが異なるので、手続きの詳細は、契約中の保険会社のカスタマーセンターにお問い合わせください。 また、名義変更を行う場合は、その自動車が相続等をされた者の名義(いわゆる新しい所有者)である必要があります。

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