外国移住の際の国民年金について

女性30代 Kumako0801さん 30代/女性 解決済み

私は大学卒業後、一般企業に就職し、約8年間ほど勤めていましたが、昔からの夢であった、一度でいいから海外に住んでみたいという思いを捨てきれず、退職し、外国(オーストラリア)に行きました。それから約4年が過ぎようとしていて、今でもここオーストラリアに住んでいます。海外移住4年間のうち、1年間のみ住民票を抜いていたので、その間は、国民年金の免除を受けていたのですが、1,2年に1度ほどの一時帰国で、主に歯医者に行って定期検診やクリーニングをしてもらうために(健康保険加入のため)、今現在は、住民票は実家のある県においたままです。そのため、国民年金の支払いもしなければならないのですが、日本での収入はここ数年ほぼゼロで、銀行口座にはあまり日本円は残っていないため、来年度あたりから、住民票を抜いて、国民年金の支払いを再度免除してもらうことを考えているのですが、ただでさえ、老後の生活資金不足、年金問題がある中で、国民年金を支払いはないことは、将来自分の老後にどんな影響をおよぼすでしょうか。オーストラリアドルを日本円に替えてでも、年金を納めておくべきなのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 老後のお金全般
60代前半    男性

全国

2021/03/09

 日本の公的年金制度では、国民年金などの老齢年金を受け取るには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上必要になります。ご質問に記載されている大学卒業後「国内で企業に約8年務めた」という経験をお持ちのようですので、その期間は厚生年金加入者として保険料を給与から天引きで支払っていたと思います。
 ということは、加入期間は既に約8年あると推定され、国民年金免除期間が「1年ある」とのことですので、まずは最低限の受給資格期間を確実に満たしておきましょう。

≪参考例≫
国民年金保険料10年間納付した場合の老齢国民年金は、195,425円/年(令和2年価格)となり、1か月あたり16,000円程度に過ぎません。
 上記の例に加えて、ご質問者さんの場合は約8年務めた際の厚生年金に応じた老齢厚生年金が加算されることが予想されます。
令和2年基準で推定すると、厚生年金加入期間8年(平成15年4月以降96か月)、加入期間中の平均標準報酬月額(≒平均給与額)20万円とした場合には、105,235円/年(1か月あたり8,770円)の加算となります。
 
公的年金の加入期間の10年を満たすことなく、このまま海外生活を継続した場合には、現地オーストラリアの年金制度に基づく受給権はともかく、このままでは日本の公的年金受給権は消滅してしまう恐れがあります。
その一方で、上記≪参考例≫の前提条件試算のように、あと2年間分の国民年金保険料を支払ったとしても、国民・厚生年金合算で年額30万円程度になりそうです。
公的年金は、納付保険料に一定の基準で連動する仕組みになっています。そのため、受給資格期間を10年に止めてしまうと将来受け取る年金額は、がっかりする金額にとどまってしまうと思います。
将来帰国して生活基盤を「日本にする」と考えるのであれば、今のうちから国民年金保険料は払っておいた方が良いと思います。理由は、老後に公的年金だけで余裕のある生活は不可能としても、少なくとも老後生活費として「足し」にはなります。また、不幸にも万が一の際、要件に該当すれば遺族年金と障害年金受給も可能です。
他方、現地永住という可能性もあるのであれば、日本の受給資格期間を満たしておけば一定年齢に達したところで日本の老齢年金は受け取ることができますので、現地の年金制度次第では、「現地の年金に加入し続ける」という選択肢もありそうです。
とはいえ、先々のことは決めかねているかもしれません。金銭的な余裕がある場合には、現地と日本の二重加入も検討してはいかがでしょう。

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