2021/04/16

相続について

男性50代 bobiaidさん 50代/男性 解決済み

2年ほど前に父親が脳梗塞で倒れ、左半身にマヒが残り要介護者となりました。介護は母親と長男が行っているため、次男である私は書類(年金・介護・税金)などの手続きを行っています。父親は80歳を超えているため、年金生活者ですが、不動産所得(アパート経営)があります。年金や不動産所得は父親名義の銀行に振り込まれるため、生活費や介護費のために、定期的に銀行からお金をおろしています。その際に、家族である次男の私でも、様々な手続きを行わないとお金をおろすことが出来ませんでした。もちろん詐欺などの防止のためですから必要なことは分かりますが、非常にめんどくさいです。そこで名義の変更を考えました。ただ、相続なども考えると、誰に名義を変更するのがいいのか分からないため、アドバイスを頂きたいです。

1 名の専門家が回答しています

森 拓哉 モリ タクヤ
分野 相続・介護
50代前半    男性

京都府 大阪府 兵庫県

2021/04/16

ご家族が協力しあってお父様を支えられて素晴らしいですね。
お父様の口座資金をお父様の介護のために使いやすくするにはどうすれば良いか
という質問になるかと思います。

 お父様の口座資金をご家族に移すとなると、
・贈与税が発生する可能性 
・やがて訪れる相続のとき、資金がどのように使われたか判然とせず家族間でもめる可能性
といった課題が生じえます。

そこで検討に値する手段として、3つの手法があります。

①任意後見契約をお父様とご家族で契約する 
②家族信託契約を結び、銀行に信託専用口座を開設する。
③財産管理委任契約を結びお父様の口座管理をご家族が行えるようにする。

①はお父様が万が一、認知症などにより判断能力がなくなったとき、
任意後見人となる方が、身の回りの手続き(銀行口座の管理や病院入退院の手続きなど)を代わりにできるようにする制度です。

②は特定の財産を受託者となった方が契約された内容によって管理できるようにするものです。

③は自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を選び具体的な管理内容を決めて委任するものです

どの制度も費用や手間がかかり、それぞれの特徴がありますから、何が一番良いという言い方はできません。

ただ、ご相談者様の場合、お父様の意志判断能力は今のところ問題が無さそうですから、
③の財産管理委任契約からまず検討頂くのが良いのではないかと思います。

財産管理委任契約は金融機関によって対応が様々です。まずはお父様の銀行口座がある金融機関に一度
ご相談されると良いと思います。また、今後のことを考えてやはり任意後見契約や
家族信託のことも時間をかけて知ったうえで検討頂ければと思います。

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