うつ病と保険について

女性40代 Kein0さん 40代/女性 解決済み

私は30代で専業主婦をしています。子供はいません。
2年前まで会社員として働いていたのですが、上司との折が合わず、うつ病になってしまい退職することにしました。ちょうどそのころ、うつ病とは関係なく、風邪を拗らし胃腸炎になってしまいました。運良く入院せずに薬を貰って家に帰ることが出来ました。
この件について母に話したところ、母はもし入院することになったら、お金が結構かかるので、医療保険に入っておいた方がいいと言われました。
流石に30代で若くない私は、保険を扱う所で自分に合う保険を探しました。
そこで医療保険、がん保険掛け捨てで契約しました。
契約したあと気づいたのですが、私はうつ病治療中で3ヶ月に一回ほど薬を貰いに心療内科に通っています。この場合、何か病気をした時保険金は貰えるのでしょうか?
もう一度契約し直すのも面倒くさいと思ってしまって動いてないのですが心配です。教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 医療保険・がん保険
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/22

 医療保険などに加入する時は、無選択型でない限り、加入前にご自身の健康状態等について、告知する義務があります。
その時、保険会社からの質問に対して、正しい回答をしなければなりません。もし、正しく回答をしていない場合は、告知義務違反として、保険会社から契約を解除されることがあります。

 なので、告知義務違反に該当しない場合は、契約した約款に則って、保険金・給付金が支払われます。

 もし、告知義務違反に該当している場合ですが、

 ①告知義務違反の内容と保険金等を請求した事由に、因果関係がない場合は、基本的には保険金・給付金は支払われます。
  例えば、胃潰瘍の手術歴があったのを告知しなかった場合に、足を骨折したような場合がこれに当たります。
 ②告知義務違反の内容と保険金等を請求した事由に、因果関係があれば、保険金・給付金は支払われない場合があります。また、因果関係があったことを保険金・給付金は支払われた後に発覚した場合は、返還請求される場合があります。

 ただ、ご質問の文面からの推測ですが、告知義務違反はなかったように思えますので、保険金・給付金の請求事由が発生した場合は、しっかり請求してください。でも、一番は、たとえ支払った保険料がムダになったとしても、保険金・給付金の請求事由が発生しないことです。

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