線維筋痛症で働けない。公的な扶助はある?

線維筋痛症にかかり、まともに働けなくなり妻の扶養にはいりました。働かなければ医療費が捻出できません。しかし体が言うことをききません。なにか公的な扶助はできませんか。
線維筋痛症にかかり、まともに働けなくなり妻の扶養にはいりました。働かなければ医療費が捻出できません。しかし体が言うことをききません。なにか公的な扶助はできませんか。
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ご質問の件について、質問者様は、線維筋痛症にかかっているということで、障害年金の請求はされましたでしょうか?
仮に、障害年金の請求をしていないのであれば、一度、障害年金に詳しい(強みがある)社会保険労務士へ相談し、障害年金の請求ができないかどうかを必ずご確認いただくことを強くおすすめ致します。
参考:NPO法人障害年金支援ネットワーク 事例67:線維筋痛症の初診日は?
https://www.syougainenkin-shien.com/case67
上記リンクにある事例は、線維筋痛症によって障害年金の支給決定がされた事例となり、まずは、一通りじっくりと読み進めてみてください。
じっくり一通り読み進めますと、ご自身で障害年金を請求して支給決定を受けることが難しい場合があることに気が付けると思いますし、いかに、専門家である社会保険労務士の協力が重要になるのかご理解いただけると思います。
なお、収入が無いまたは著しく少ない場合、奥様は、質問者様を控除対象配偶者として配偶者控除の適用が受けられ、節税対策を図ることが可能です。
また、医療費が高額になった場合、確定申告をすることで医療費控除の適用を受けられる可能性も高く、さらに節税対策を図れる可能性もあるでしょう。
仮に、障害年金の支給決定となり、障害年金を受け取ったとしても、これは、税法上、非課税所得の扱いとなり、収入とはみなされません。
そのため、障害年金のみの収入であった場合、金額の多少に関わらず、奥様は、質問者様を控除対象配偶者として配偶者控除の適用が受けられ、節税対策を図ることが可能となります。
今回の質問を解決するためには、まず、早急に障害年金に詳しい(強みがある)社会保険労務士を探して相談し、障害年金の請求ができないかどうかを必ずご確認いただくところから始めていただくことが望ましいと言えそうです。
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