生前に家を贈与する場合の税金について

男性40代 desert58さん 40代/男性 解決済み

 この度、妻の実家に住むことになりました。コロナでリストラをされてしまい、今の賃貸アパートに住み続けることが難しくなったためです。
 妻の実家では両親と我々夫婦と一緒に住む予定ですが、妻には弟がおり、その弟はマイホームを住宅ローンにて購入しています、当然、かなりのローン日数を残しているようです。そこで、妻の実家の所有権の名義を妻の父親から、妻に変更し、その住宅の価格の半分を弟に現金で渡せたらどうかと考えました。我々夫婦は家を買う予定もないので、妻の実家に住み続けることに特に抵抗はありませんし、妻の弟も繰り上げ返済ができるので両者にとってメリットがあると思います。しかし、この際、①贈与税が高額になるのかどうか②住宅の価格は固定資産税評価額なのになるのかを知りたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

森 泰隆 モリ ヤスタカ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
 名義変更後、住宅を売却するというお考えなのでしょうか?
 分かる範囲で、①と②の質問に絞ってお答えさせていただきますことをお許しください。
 まず、①ですが、奥様に名義変更するということは贈与登記が必要になります。
 登録免許税として土地が固定資産課税台帳の1.5%%(2021年3月31日以降2%)、建物は同じく2 %の収入印紙が必要です。  
贈与税については暦年贈与と相続時精算課税制度があります。
暦年贈与は年間基礎控除額110万円で、
家と土地の価格-基礎控除額110万円×税率=贈与税
となります。
60歳以上の父母か祖父母から20歳以上の子や孫に生前贈与で活用できる相続時精算課税制度という制度があります。
贈与合計額-2,500万円×20%です。
相続税がかかるケースになったとしても、支払った贈与税を差し引くことができます。
贈与税速算表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
他にも不動産取得税がかかります。
②ですが、不動産の評価は一物五価と言われ、5種類の評価の仕方があり、不動産の売買に関しては実勢価格、固定資産税評価額はあくまで固定資産税の計算の時に使われる指標です。
固定資産税は実勢価格の約65%弱くらいと考えればいいと思います。

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