2021/05/06

主人の前妻との間の子どもが相続のネックになりそうです

女性30代 mimiiiさん 30代/女性 解決済み

遺産の相続に関して不安があります。
どれくらい自分の手元に残るかわかりませんが、自分が亡くなった後、主人と子供達に渡したいと思っています。
しかし、一緒には暮らしていませんが、主人には前妻との子供がおり、主人が亡くなった後、私が主人に残した分の遺産がそちらの子供にわずかでも行ってしまうのがなんとなく腑に落ちない気持ちがあります。どうせなら、私が産んだ子供達に多く渡して生活の足しにして欲しいと言う気持ちがとても大きいです。
そこで、もしものとき、私が主人に残した分の遺産文を主人が亡くなった場合、自分の子供に平等に行くようにすることは可能なのでしょう?
または、最初から子供達だけに遺産を相続させたほうが良いのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/05/08

ご質問の件について、仮に、質問者様がご主人よりも先に死亡し、質問者様の財産をご主人が相続した後、ご主人が死亡した場合、前妻との間の子供にはご主人の財産を相続する権利が発生します。

これを避けたいのであれば、主に2つの方法が考えられます。

1つ目は、質問者様がご主人よりも先に死亡した場合、ご主人が質問者様の財産を相続する権利を放棄(相続放棄)する方法です。

仮に、ご主人が相続放棄をしますと、質問者様の財産は質問者様の子供が引き継ぐことになります。

2つ目は、質問者様が子供に対してご自身の財産を贈与する方法です。

つまり、生前中に子供にご自身の財産を贈与しておき、質問者様が死亡した時、質問者様の財産がほとんどない状態である場合、現在抱えている懸念は払しょくされるものと思われます。

なお、子供に贈与を行う場合、贈与税がかからないようにする必要があるほか、相続開始前3年以内といった点に注意が必要です。

相続開始前3年以内というのは、仮に、質問者様が子供に財産を贈与してから3年以内に死亡してしまった場合、贈与をした財産は、相続税を計算する際の財産として計算されるといったものになります。

これは、相続税を免れるための租税回避を防ぐ目的があり、税法上、定められたルールとなっているため、この点には注意が必要と言えます。

仮に、生前中にご自身の意思で子供に財産を贈与したいのであれば、贈与税がかからないように早めに行っておくことが得策と言えるでしょう。

なお、贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下であれば、財産をもらった人(子供)が贈与税を納める必要はありません。

ちなみに、「もしものとき、私が主人に残した分の遺産を主人が亡くなった場合、自分の子供に平等に行くようにすることは可能なのでしょうか?」とありますが、こちらは基本的に不可能であるもののケース・バイ・ケースとなります。

前妻との間の子供には、遺留分があり、最低限遺産を相続できる権利があるため、こちらを放棄しない限り難しいです。

とはいえ、前妻との間の子供が相続放棄をした場合や遺留分を請求しない場合など特殊な事情があった時は、質問者様の子供が平等に財産を分けることになりますので、結果としてケース・バイ・ケースになると言えます。

今回の質問全体を通じますと、質問者様が生前中にご自身の意思で子供に財産を贈与する方法が最も望ましいと考えられ、質問者様自身も納得できる方法なのではないかと考えます。

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