2021/05/06

会社バレせずに副業する方法を教えてください

女性30代 smileysackyさん 30代/女性 解決済み

現在コロナウイルスの影響で、現職が続けられず休業になってしまっています。かれこれ1年以上続いており、この状態がいつまで続くのかも分からず、不安を感じています。会社からは休業手当として毎月お給料は頂いてはおりますが、以前働いていた時よりは少なく、貯蓄ができず、ギリギリの生活を送っています。会社からは副業が禁止と言われているため、これ以上収入を増やすことは難しいと考えていたのですが、最近同僚がこっそり副業をしていることを知りました。副業でたくさん稼ぎすぎると会社にバレてしまうという話を聞いたことがあるのですが、会社に知られないように副業する方法はあるのでしょうか?

3 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 副業
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/08

こんにちは。
ご質問ありがとうございます。

「副業」に関してのご質問ですが、
「所得税」に関しましては年間の「所得が20万円以下」であれば
「確定申告」の必要はありません。

「所得」というのは「収入」から「経費」を
差し引いたものです。
例えば、「収入」が22万円で「経費」が3万円だとしますと
「所得」は19万円となり「確定申告」の必要はありません。

「確定申告」を行いますと税務署から市町村にデータが
行きます。
それに基づいて市町村から会社に住民税の通知が郵送されます。
このことによって会社に「副業」が知られてしまうことに
なります。

会社に「副業」を知られたくないと思われるのであれば、
「確定申告」の際に「確定申告書」の「住民税に関する事項」の欄の
「自分で交付」に〇をつけられることです。
こうすることで「副業」の収入に関する住民税の通知が
相談者様の自宅に届くことになります。
ご自身で「住民税」を納めることによって会社に「副業」を
知られずに済みます。
但し、この方法でも絶対ということはありませんので
ご注意下さい。

年間の「所得が20万円以下」であれば「確定申告」の
必要はありませんが、これは「所得税」に関してです。
「住民税」につきましては「所得が20万円以下」でも
お住まいの市町村に申告が必要です。

詳しいことはお住まいの市町村にお尋ねになられることを
お勧めします。
その際に会社に知られたくないということもお伝えされれば
よいかと思います。

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 副業
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/08

ご相談有難うございます。

収入減の対策としての副業を考えているとのことですが、従業員が副業をすることによる会社のメリットもあり、今回のコロナの状況の中で副業を認めるのは最近の大きな流れです。会社の方針をもう一度確認してみるのはいかがでしょうか。

その上で、規定通り副業をせずに切りつめて生活する選択がひとつです。ワクチンの接種もあり、半年後は少し先行きが見えそうです。それまで待てないということでしたら、あなたの判断・自己責任で副業の収入金額を決めてやってみることでしょう。

副業は、所得額が20万円以下は申告の必要はありません。在宅のネットの仕事などを20万円以内でする場合は、本業の仕事に影響をしないのであれば、許容される範囲ではと思われます。

副業が勤務先に知られるのは、20万円を超えて仕事をした場合の住民税の源泉徴収の通知のためと思われます。
所得税確定申告や住民税の申告の際に、住民税の納付方法の確認欄があり、自分で納付(普通納付)を選べば副業分の源泉徴収のための金額は会社(特別徴収先)には連絡が行かないしくみです。

20万円以下の副業にするか、あるいは会社のルールを守るのがおすすめです。

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 副業
60代後半    男性

全国

2021/05/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

コロナ禍において、副業禁止を唱えている企業も、考え方を改めるべきと思いますが、規則であればやむ負えません。

さて、主たる企業からの給与所得がある場合に、所得税法によれば、他の所得が20万円を超えた場合には、確定申告の方法によって総合所得を申告しなければなりません。つまり、副業からの収入ではなく、あくまでも収入を得るために必要であった経費を除いた金額となります。しかし、住民税にはそのような考え方はありませんから、他に所得(20万円未満)があれば住民税の申告は行って下さい。

確定申告を行いますと、税務署から各自治体へ所得が通知され、その所得に基づいて住民税が決定されます。本来勤め人の住民税徴収方法は、勤務からの源泉による特別徴取ですから、住民税の通知が
勤務先に届いた時点で、担当者は所得が多いことに気づきます。これが副業をしていることがバレる仕組みです。すなわち、勤務先に副業による所得を含んだ住民税が届かないようにすれば良いのですから、副業分の住民税を個人として支払ってしまえば、勤務先に届く通知は主たる給与所得だけとなります。

つまり、副業による所得増による所得税と、住民税を普通徴収(自ら支払う)として手続することで、主たる勤務先の給与所得分だけの住民税の源泉依頼しか届きません。但し、特別徴収方法が原則ですから、自治体によっては普通徴収を認めていないところもありますから、事前に確認なされてみてください。

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