雇用調整助成金や持続化給付金に税金はかかるの?

男性60代 yellowtiger19さん 60代/男性 解決済み

雇用調整助成金や持続化給付金を申請して給付されているが、これは翌年の確定申告で課税されるのでしょうか。今必要なお金として給付されていますが、課税されることになったら結構きついと思いますのでお聞きしたいです。

1 名の専門家が回答しています

長尾 真一 ナガオ シンイチ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    男性

広島県 岡山県 愛媛県 島根県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。結論から申し上げますと雇用調整助成金、持続化給付金は課税対象になります。また自治体によっては休業や営業短縮を要請した事業者に対して休業協力金(名称は自治体によって異なります)を支給していますが、これも課税対象です。したがってこれらの給付金等を受給した場合はその金額を収入(益金)に算入することになります。
但し実際に課税されるのはあくまで課税所得が生じた場合です。雇用調整助成金や持続化給付金を受給したとしても、売上等が減り、結果的に赤字になった場合は当然課税されません。
逆に助成金や給付金を受け取った事業者が黒字になった場合は、その利益に対して課税されるのは当然と言えば当然かもしれません。そうでなければ経営努力により黒字にした事業者は課税され、給付金によって黒字になった事業者は非課税ということになると公平性に疑問が生じます。
なお一律一人10万円が支給された特別定額給付金は非課税ですので確定申告も不要です。

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