長尾 真一
長尾 真一 ナガオシンイチ
保険全般

40代後半/男性

広島県

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自己紹介

医療機器メーカーおよびエアライン系商社で海外営業の経験を経た後、ファイナンシャルプランナーとして独立。
教育資金、老後資金、万が一に備える保険など、生活に関わるお金の不安を解消し、未来に希望をもって暮らしていくためのお手伝いをする「生活設計のコンシェルジュ」として活動中。
個人の相談業務のほか、執筆や講演活動にも注力しており、企業や学校等でこれまでに1000回を超える講演を行い、中四国地方のファイナンシャルプランナーとして屈指の実績を誇る。

専門家プロフィール

保有資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 AFP 、 DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 、 DCマイスター(確定拠出年金専門資格) 、 損害保険募集人 、 生命保険募集人 、 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会) 、 損害保険プランナー

得意分野

保険全般

業歴

15年10ヶ月

住所地

広島県

個別相談

対応分野

お金の貯め方全般 株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT その他資産運用 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金 老後のお金全般 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約

対応エリア

広島県 岡山県 愛媛県 島根県

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長尾 真一さんの回答一覧

長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
保険全般
40代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。貯蓄の方法は目的によって使い分けるとよいかと思います。
たとえば老後資金が目的の貯蓄であればiDeCoのメリットが大きいです。掛金が全額所得控除を受けられるので所得税・住民税が軽減される上、運用益も非課税、受取時にも税制優遇が受けられます。積極的に運用したい人は株式や債券等に投資する投資信託で運用することもできますし、元本割れせず確実に貯めておきたい人は元本確保型の預金・保険商品を選ぶこともできます。但し60歳になるまでは途中で積み立てたお金を引き出すことは原則認められないので、あくまで老後のためのお金に限定されます。
一方、中長期的な運用を目的としながらもいつでも現金化できるようにしておきたいのであれば、運用益が非課税で解約も自由にできるNISAやつみたてNISAが選択肢になります。つみたてNISAであれば投資信託かETF、一般NISAであればそれに加えて個別株等で運用することもできます。
そして車や住宅の購入資金、子どもの教育資金など使うタイミングが確定しており、比較的短期の貯蓄であれば、元本変動リスクは避けて、預金や会社の財形貯蓄等で積み立てた方が安心かもしれません。低金利なので増やすことはできませんが、短期的な貯蓄は増やすことよりも安全性を重視すべきでしょう。
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
保険全般
40代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。つみたてNISAは「長期・積立・分散投資」を支援するために2018年にスタートした制度で、毎年上限40万円まで、最長20年間非課税で運用することができます。運用商品も一般NISAと違って個別株は対象外になっており、低コストで、比較的運用が安定している投資信託およびETFに限られています。したがって短期間で大きなリターンを狙うよりも、コツコツと長期で資産形成する目的に合っていると言えます。
非課税枠は年間40万円ですので月で割れば3万3000円が上限ということになりますが、なにより大事なのは無理なく続けることです。月額5000円で始めてみられたということですが、まずはそれで続けてみて、余裕ができたり、投資に慣れてきたりしたら金額を増やすのもよいと思います。ただしその年に使い切らなかった非課税枠は翌年以降に持ち越すことはできませんので注意が必要です。
つみたてNISAで選べる商品は主に国内株式に投資する商品、外国(先進国)株式に投資する商品、新興国株式に投資する商品、そして1本で国内外の株式に加えて債券等にも分散投資している商品(バランスファンド)などがあります。投資の基本は「分散投資」ですが、投資の経験が浅く、自分で配分や運用方針を考えるのが難しい方やなるべくリスクを抑えて運用したい方はバランスファンドが便利かもしれません。バランスファンドの中にも株式中心で運用するものもあれば、よりリスクを抑えて債券中心で運用するものもありますので、ご自身のリスク許容度に合わせて商品を選んでみてください。
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
保険全般
40代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。東証マザーズは東京証券取引所が開設した新興企業を対象とした証券市場のことです。れっきとした証券市場ですので、東証マザーズに上場している銘柄に投資することに問題はありません。ただし新興企業を対象とした市場である点には注意が必要です。
新興企業ということは会社の規模としては比較的小さく、今後の成長が期待される一方で、経営基盤は必ずしも盤石とは限りません。社会情勢や市場環境が大きく変われば、逆に急落する可能性もあります。したがって東証一部や二部に上場している銘柄と比べれば、より「ハイリスクハイリターン」な投資先と考えることができます。ツイッターで「大儲けをした」あるいは「大損をした」というツイートをよく見かけるとのことでしたが、まさにそういうことです。
投資経験が豊富で銘柄選定や市場動向の分析が好きな人にとっては投資妙味がある投資先ですが、投資初心者やなるべく高いリスクは取りたくないという人には少しハードルが高いかもしれません。
2021/03/09
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
保険全般
40代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。お母様の相続財産が6000万円、相続人は子2人という前提でお答えさせていただくと、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が認められますので、6000万円から4200万円(3000万円+600万円×2)を差し引いた1800万円が課税遺産総額ということになります。姉弟2人の法定相続分は900万円ずつで、取得金額1000万円以下の相続税率は10%ですので、それぞれが90万円、合計180万円が相続税の総額ということになります。
相続税を軽減するための手段としては生命保険や生前贈与などがあります。生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が認められるため、現金で持っておくよりも保険料として支払って現金を減らし、生命保険金として受け取る方が相続税は少なくて済むのです。また生命保険金は相続手続きを経なくても受取人が保険会社に請求すればすぐに受け取れるので、葬儀費用などに充てやすいというメリットもあります。
生前贈与は贈与によって生前に財産を移転し、相続財産を減らす方法です。年間110万円までの贈与には贈与税が掛からないので、生前に財産を贈与すれば相続財産が減り、そのぶん相続税も少なくなります。但し毎年同じような贈与を繰り返すなど定期贈与(分割での贈与)とみなされると贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。また子や孫への結婚・子育て資金の贈与、住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与などは特例として一定額まで非課税での贈与が認められています。但しそれぞれ要件が複雑なので、実行する際には事前に専門家に相談した方がよいでしょう。
2021/03/09
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
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40代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。被相続人が自筆で遺言を作り、その遺言が全文・日付・氏名を自書し押印するなど「自筆証書遺言」としての要件を満たしていれば、相続人の一人が納得しなかったとしてもその遺言が効力を持ち、遺言に従って遺産分割をすることになります(相続人全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割をすることもできます)。
但し注意点もあります。それは一定範囲の相続人にはその人が最低限遺産を取得できる割合である「遺留分」が認められていることです。遺留分が認められる相続人は配偶者、子や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分の割合は誰が相続人なのかによって異なりますが、たとえばご質問のケースで相続人が子2人のみの場合、子の遺留分は相続財産の1/2で、それを2人で分けた分が1人の遺留分となりますので、それぞれ相続財産の1/4は遺留分が認められることになります。つまり相続財産が1億円あり、それを全て一人の子に相続させると遺言に書いてあったとしても、もう一人の子が遺留分を請求すれば2500万円は取得する権利を持つことになります。
したがって遺言を作成する際には遺留分に注意しなければなりません。また遺言そのものが効力を持つためには一定の要件を満たしていなければならないため、手間や費用は掛かりますが自筆よりも公正証書で遺言を作成した方が確実で安心かもしれません。
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
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40代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。なるべく子どもに面倒をかけないようにというのは親であれば誰もが思うことですね。ご主人に万が一のことが起きたときのことをご心配されているようですが、会社員で厚生年金に加入している夫が亡くなったとき、妻は遺族年金を受け取ることができます。
18歳未満の子がいない場合、遺族基礎年金は受給できませんが、遺族厚生年金は受給できます。遺族厚生年金の金額は夫の老齢厚生年金額の3/4です。また夫の死亡時に40歳以上の妻は遺族厚生年金に加えて、65歳になるまでの間は中高齢寡婦加算586,300円(老齢基礎年金満額の3/4)が支給されます。毎年届く「ねんきん定期便」には50歳以上の方の場合、遺族厚生年金の見込額が記載されていますので、この金額を3/4して中高齢寡婦加算の約58万円を足せば大体どのくらい受給できるか確認することができます。但しねんきん定期便に記載されている遺族厚生年金の見込額は60歳まで働いたと仮定した金額ですので、若干少なめに考えておく必要があります。
またご主人の勤務先の会社に退職給付制度があれば死亡退職金を受け取れる場合があります。国の年金と違って退職給付制度の内容は会社によって様々ですので、会社の規定を確認しておく必要があります。
それからご主人がご加入されている生命保険があれば保険証券や契約時に受け取った設計書を見て、保険金額、保険期間、受取人などの内容を確認してみてください。
こうして公的年金、会社の退職金、生命保険それぞれから受けられる金額をある程度具体的に把握し、それらを合わせても足りないようであればご自身が働いて収入を得る、あるいは年金受給開始までの短期間でもご主人の生命保険を追加で加入するなどご検討されてみてはいかがでしょうか。
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
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40代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。パートで給与収入を得る場合、年間の収入が103万円以内であれば配偶者控除の対象になりますので影響は受けません。また本人の所得税も課税されません。但し100万円を超えた場合は住民税だけは課税されることになります。
ちなみに配偶者控除は納税者本人(ご主人)の所得が900万円以下(年収で約1120万円以下)の場合、38万円が所得控除されます。所得金額695万円超900万円以下の所得税率は23%ですので、配偶者控除の所得税軽減効果は87,400円と考えることができます。また住民税の配偶者控除は33万円で税率は約10%ですので、住民税軽減効果は約33,000円。合計すると約12万円が配偶者控除による税軽減効果と言えます。したがって仮に配偶者控除を受けられなくなったとしても、パート勤務によってそれ以上の収入が得られれば家計全体として見ればプラスということになります。
なお配偶者のパート収入が103万円を超えても150万円以内であれば配偶者特別控除として38万円の控除が受けられますので、税控除に限って話をすれば影響はないということになります。
一方でパート収入が106万円以上になると勤務先の会社規模や勤務時間などによって社会保険に加入することになります。そうなると社会保険料が天引きされるので手取りは減ることになりますが、デメリットばかりではなく、老後に受け取る年金額が増えるなどのメリットもあります。
パート収入が130万円以上になると夫の扶養を外れるため、その場合も自分で社会保険に加入する必要があります。
なお納税者(ご主人)の所得が900万円超950万円以下(年収で約1120万円超1170万円以下)になると配偶者控除は26万円に減額され、950万円超1000万円以下(年収で約1170万円超1220万円以下)になるとさらに13万円に、そして所得1000万円超(年収で約1220万円超)になると配偶者控除はなくなります。今後ご主人の収入が増える見込みの場合はご注意ください。
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
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ご質問ありがとうございます。ふるさと納税は2008年にはじまった制度で、通常は居住地の自治体に納める税金を、居住地以外でも自分で自治体を選んで納税できる制度です。「納税」という名前が付いていますが、実際には自治体への「寄附」に当たり、ふるさと納税ではその寄附額のうち原則として2000円を除いた全額が所得税および住民税から控除されます。
したがって税金が少なくなるといっても寄附した金額以上に税金が少なくなることはなく、かならず2000円は自己負担になります。しかしながら、ふるさと納税をするとその自治体から地域の特産品などの返礼品がもらえます。返礼品は寄附額の30%以内とされていますが、10万円寄附すれば実質2000円の負担で3万円分の返礼品がもらえることになります。これがふるさと納税がお得と言われる理由です。
最近は全国各地のふるさと納税情報をまとめたポータルサイトもあり、クレジットカード決済等にも対応していますので、パソコンやスマホで寄附したい自治体や希望の返礼品を選べば簡単にふるさと納税をすることができます。
なお給与所得者等でふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することもできます。
但し2000円を除く全額が控除を受けられる寄附額の上限は、その人の収入や家族構成などによって違います。年収が高く、もともと税金を多く納めている人は全額控除を受けられる上限額も高くなりメリットが大きいですが、そもそも税額が少ない人は控除できる金額も限られます。総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」にも全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安が掲載されていますので、インターネットでご確認ください。
またふるさと納税のほかに税金がお得になる制度としてはiDeCo(個人型確定拠出年金)などもあります。iDeCoは自分の老後のためにお金を積み立てながら、積み立てる掛金が全額所得控除を受けられる制度です。ご興味があればそちらも調べてみてください。
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
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ご質問ありがとうございます。証券口座を開設するとき、「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択する必要があり、さらに特定口座は「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選ぶことになっています。証券会社で源泉徴収されているということですので、「特定口座(源泉徴収あり)」を選ばれたのだと思います。
実際に多くの方は同じく「特定口座(源泉徴収あり)」を選ばれています。「源泉徴収あり」にしておけば、証券会社が売却損益や税額を計算し、売却益の中から税金を差し引いて納めてくれるので、投資家本人は確定申告をしなくて済むからです。
「特定口座(源泉徴収あり)」での取引は、取引の都度(1日ごと)、源泉徴収か還付が行われます。たとえばある日に株を売却して100万円の利益が出ると、その20%(※)に当たる20万円が源泉徴収され、もし翌日に別の取引で50万円の損失が出たとすると既に源泉徴収された20万円から10万円が還付されます。したがって同一口座内で同一年内の取引については確定申告をしなくても源泉徴収と還付が日々行われていることになります。
しかしながら複数口座の損益通算は確定申告が必要になります。もし複数の口座を持っていて、ある「特定口座(源泉徴収あり)」で利益が出て、他の特定口座や一般口座で損失が出た場合は、それらを合算して確定申告をすることによって源泉徴収された税金から還付を受けることができます。また合算してマイナス(損失)になる場合は、その損失を3年間繰り越して控除することができますが、その場合も確定申告が必要になります。「源泉徴収あり」を選んでいても全て自動で行ってくれるわけではないのでご注意ください。
※2037年までは復興特別所得税が加算されるため実際には税率は20.315%となっています。
長尾 真一
長尾 真一 ナガオ シンイチ
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ご質問ありがとうございます。確定申告は単純に言ってしまえば課税されるべき所得が発生する人には行う義務があります。
所得税においてはさまざまな控除が認められていますが、その中で誰もが受けられる控除が「基礎控除」です。基礎控除は従来38万円でしたが、2020年から48万円になりました。
したがって自営業・フリーランスの方は所得が48万円以下であれば確定申告は不要、逆に48万円を超えれば確定申告が必要ということになります。
基礎控除以外にも社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など様々な控除がありますが、それらは確定申告を行った上で控除を受けることになります。
一方、会社員の場合は会社が源泉徴収をして従業員に代わって申告・納税を行い、年末調整で精算されるため原則確定申告は不要です。
但し会社員であっても給与収入が2000万円を超える人は確定申告が必要になりますし、最近は副業を認める会社も増えてきていますが、副業で20万円を超える所得があった場合にも確定申告をしなければなりません。
また「特定口座(源泉徴収あり)」以外の株取引等で利益が出た場合や、競馬で一定金額以上の利益を得た場合にも確定申告が必要になる場合があります。
なお年間の医療費が10万円以上かかった場合は確定申告をすることで医療費控除が受けられますし、マイホームを購入して住宅ローン控除を受けるためにも確定申告が必要です。このように義務ではなくても確定申告をした方がよい場合もあります。