ママ起業家のハンドメイド雑貨販売

女性50代 keichi0808さん 50代/女性 解決済み

流行りのママ起業家としてハンドメイド雑貨を地元のマルシェやネット販売しています。主人の扶養に入っていられるくらいの収入があります。
開業届も確定申告もしていません。
というのも、主人の会社では妻が独立開業するとその売り上げや収入に関わらず扶養から外されてしまうとの事です。
扶養から外されては困るので主人の会社には「専業主婦」で通してます。
私のようなママ起業家はたくさんいるし、主人の会社にも税務署にもバレなければ大丈夫かと思っているのですが、もし万が一バレた時はどうなりますか?
売り上げで材料を買ったり、残った分はお小遣いにしたりしていますが、帳簿もつけていません。
開業届や確定申告することで主人の会社にバレるのも困るのですが、税金を払うのもイヤです。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/26

こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
いくつか論点を整理してお話しいたします。

1)開業届を出さないことについて

まず、開業届を出さないことに関するペナルティはありません。
青色申告はできませんが、特に何か罰則を受けるわけでもありません。

2)申告をしないことについて

むしろ、問題になるのは、確定申告をしないことです。

まず、1円でも所得(ハンドメイド雑貨の売上から経費を差し引いた利益と考えてください)があれば、
お住まいの自治体に対して住民税の申告をする必要が生じます。

また、1年間の所得が38万円以上であれば、確定申告をし、所得税を納税しなくてはいけません。

なお、本来納税すべき義務があったにも関わらず、確定申告をしなかったとして、
税務署がその事実を知ったとしましょう。

この場合、本来納めるべき税金を期限通りに納めなかったことへのペナルティとして「延滞税」が、
そして、確定申告が必要にも関わらず行っていなかったことへのペナルティとして「無申告加算税」が課せられます。

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大変厳しいことを申し上げますが「税金を払うのもイヤ」ということであれば、
ママ起業家を目指すのは厳しいかもしれません。
法律で納税の義務がある以上、それを果たすのは当然の責務だからです。


「主人の会社では妻が独立開業するとその売り上げや収入に関わらず扶養から外されてしまう」というのは、
ご主人の会社が所属している健保組合における被扶養者の扱いのことだと思われますが、
「独立開業」というのが「開業届を出し、青色申告をすること」なのか
「ハンドメイド雑貨を売り、その売上に基づいて申告納税すること」なのかをご確認いただいた上で、
今後どうなさるのかをお二人で相談なさるのをおすすめいたします。

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