16歳未満のこどもの税控除について

女性40代 moe_ponzさん 40代/女性 解決済み

共働きで、0歳と3歳のこどもがいます。
現在、妻であるわたしは育休中ですが、職場復帰後、こどもを税制上の扶養にいれると会社から扶養手当が一人あたり3000円支給されます。
夫の職場ではこどもの扶養手当制度はありません。
ネットで調べて、16歳未満のこどもについては、こども手当が支給されるため所得税については控除対象ではないと認識していたため、育休に入る前までは第一子をわたしの扶養に入れて、会社からは年36000円扶養手当をいただいていました。
ですが、本年、第二子出産後、夫が勤めている会社の税理士さんから、こども一人あたり38万円の税控除を受けられると説明を受け、夫の扶養にいれたほうがメリットがあるのかなと疑問が出てきました。

実際、妻と夫、どちらの扶養にいれたほうがメリットがあるのでしょうか。

家族構成
夫 年収400万
妻 年収250万
子 0歳と3歳

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容の中にある「本年」について、令和2年度に質問があったことから、令和2年度の税法に基づいた回答をさせていただきます。

はじめに、結論から申し上げますと、この度、誕生したお子様につきましても「妻の扶養」に入れることが、質問者様の世帯にとってプラスになると判断します。

この理由は、以下の通りです。

1.こども一人あたり38万円の税控除を受けられないため

質問の中に「本年、第二子出産後、夫が勤めている会社の税理士さんから、こども一人あたり38万円の税控除を受けられると説明を受け」とあるのですが、質問者様の世帯の場合、子供が0歳と3歳ということで、いずれも年少扶養親族に該当します。

そのため、質問者様がご認識の通り「16歳未満のこどもについては、こども手当が支給されるため所得税については控除対象ではない」ことは正しいと言えます。

税の専門家である税理士が話したとすれば、疑問を抱えたり悩んだりすることは当然のことだと考えられますが、「聞き間違えてしまった」ですとか、「税理士の説明が言葉足らずだった」などの理由が原因として考えられそうです。

いずれにしましても、令和2年度において、16歳未満の子供を扶養していることによって、子供1人あたり扶養控除38万円が適用されることはないため、「妻の扶養」に入れることが、質問者様の世帯にとってプラスになると判断することができます。

2.扶養手当が増加する見込みが高いため

質問の中に「夫の職場ではこどもの扶養手当制度はありません」とあり、加えて「職場復帰後、こどもを税制上の扶養にいれると会社から扶養手当が一人あたり3000円支給されます」とあります。

これらのことから、誕生した子供を妻の扶養に入れることによって、3歳の子供だけではなく、0歳の子供の手当も貰えることが見込まれ、結果として収入が増えることが考えられます。

そのため、「妻の扶養」に入れることが、質問者様の世帯にとってプラスになると判断することができます。

令和2年度は、ご主人が「配偶者控除」の適用をできる可能性が大

こちらは質問内容ではありませんが、気になったため参考情報として記載させていただきます。

質問内容より「現在、妻であるわたしは育休中ですが」とあることから、令和2年度は、産休が明けて、引き続き育休に入っていることが推測されます。

この時、質問者様は、令和2年度中に出産手当金や育児休業給付金の支給を受けている可能性が高いと思われますが、これらのお金は、いずれも税法上、非課税となります。

つまり、質問者様の令和2年度の所得は0円(投資等の他の所得がない場合)であることが予測でき、この結果、ご主人は、年末調整で奥様を控除対象配偶者として「配偶者控除」の適用ができると思われます。

仮に、年末調整で適用を忘れてしまったとしても、令和3年2月15日から始まる確定申告期間中に、確定申告をすることによって、ご主人は所得税の還付が受けられることになるでしょう。

加えて、ご主人が令和3年度に賦課される住民税額も軽減されることになるため、必ず確認して「配偶者控除」の適用を受けられるか確認してみて下さい。

これによって、世帯にとって納税負担を軽くできることにつながり、結果として、世帯のキャッシュフローが増加するメリットが得られる効果が期待できます。

専門家にお金の悩みを相談できます

・ 月300円(税別)

・ 毎月3回まで質問が可能

・ 最短5分で回答可能

・ 100名超の認定専門家が回答

・ 回答率99%

関連する質問

ポイントにかかる税金について

はじめまして。私は現在ECサイトのポイント還元を利用したせどりをしていています。ポイントの高還元のイベント時にめぼしい商品を購入して、購入した金額よりも安い額でフリマサイト等へ転売し、利益は後に得られるポイントのみでやりくりしています。得たポイントは街でのバーコード決済で主に利用しています。ここで質問ですが、利益が現金ではなくポイントのみであっても、一定数の利益を上げたらその額に対して課税対象となるのでしょうか?また、ポイントにはほぼ無期限で利用できるものや、期間限定のものがありますが、高還元のポイント還元イベントで得られるポイントはほぼ期間限定のポイントですが、ポイントの種別ごとに違いはあるのでしょうか?何とぞご解答をよろしくお願いします。

男性40代後半 xxxkimkimxxxさん 40代後半/男性 解決済み
舘野 光広 1名が回答

親子の収入格差と相続について

30代男性、既婚、3歳の娘と3人暮らしです。現在、父が保有する建物に賃貸契約で居住しています。父も高齢になり近い将来、自分が運用・管理を担当することになると思うのですが、私の収入の大小は影響あるのでしょうか?自由業であるため年毎の年収にばらつきがあり、去年はコロナの影響でかなり落ちてしまいました。都心のいい場所に住ませて頂いているので、相続税や土地にかかる税金などを賄えるのか、漠然とした不安を抱えています。同様に、両親は資産家だが子供は親ほどの稼ぎが無いケースは昨今の日本では多いと考えます。私の様に子供が収入が低くても、順当に相続ができるのか、課せられる税金に対して何かしらの減免がありうるのか、これから知る事ができれば幸いです。

男性40代前半 うーたんパパさん 40代前半/男性 解決済み
植田 英三郎 1名が回答

扶養家族の確定申告

現在、専業主婦をしております。以前はパートを扶養の範囲内で行い、年末になると、世帯主である主人の会社で扶養控除していました。しかし、コロナ化で、生活様式もかわり、小学生の子供のサポートをする機会も増えたため、「在宅ワーク」で仕事が出来ないかと模索しているところです。現在は、モニターやアンケート(1件数十円!)など、微々たる収入ではありますが、今後、ライターなど仕事の幅を広げて行きたいと思っています。そこで、微々たる収入ではあるのですが、それには源泉徴収は適用していません。これは、確定申告が必要なのでしょうか。年間38万円までは、所得免除の範囲内だから構わないという認識なのですが、正確な情報が知りたいです。また、株式投資もしており、年間収益でいえばマイナスにもなったり数万円プラス程度です。ほぼ優待や配当金目当てで行っています。こちらの収入も雑所得として計上する物だと思っています。扶養の範囲内で、これらの所得があった場合、個人で確定申告が必要なのでしょうか。詳しくお聞かせ下さい。

女性40代前半 あおめだかさん 40代前半/女性 解決済み
植田 英三郎 齋藤 岳志 2名が回答

短期離職を繰り返した場合の確定申告について

40代の男性で、パートで働いています。確定申告について質問です。かつて私は会社員をしていたことがあり、そのときは会社で年末調整の手続きをしていたため、自分で確定申告をする必要はありませんでした。会社員を辞めてからは年に一度ほどの割合で転職をしていたため、職場ごとに発行された源泉徴収票をもとに確定申告をしていました。しかし、今年は契約社員や派遣社員などとして短期で職を転々とし、源泉徴収票が発行されない職場もありました。また、インターネットを用いた副業も行ない、少額ながら収入もありました。この状態だと確定申告をするのが面倒で、還付される金額も極めて少ないのではないかと思っています。こういった場合でも、確定申告は必ずしなければならないのでしょうか。もししなかった場合、何か罰則があるのでしょうか。よろしくお願いします。

男性40代後半 y-ichiiさん 40代後半/男性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

税制非適格ストックオプションの税金計算方法とは?

私は30代後半の年齢の会社員で、年収は600万円です。賃貸マンションで生活しており、妻と小学生の子供がひとりいます。私は勤務先の会社からストックオプションを付与されており、すでに権利行使の資格を得ています。ところが、会社側の計算ミス、または設計ミスが原因で、税制適格要件を満たしていません。つまり、非税制適格のストックオプションとなっています。具体的な条件は、株価300円で1万株を取得できるストックオプションとなっています。現在の私の会社の株価は700円です。ここで相談なのですが、いま私が保有しているすべてのストックオプションを権利行使しして、1万株を取得した場合、400万円の含み益を持つことになると思います。会社側からは、ストックオプションを権利行使した時点で納税義務が発生すると説明を受けているのですが、具体的にはどの程度の金額を納税する必要があるのでしょうか。教えてください。

男性40代前半 rokumaru638さん 40代前半/男性 解決済み
松山 智彦 1名が回答