16歳未満のこどもの税控除について
共働きで、0歳と3歳のこどもがいます。
現在、妻であるわたしは育休中ですが、職場復帰後、こどもを税制上の扶養にいれると会社から扶養手当が一人あたり3000円支給されます。
夫の職場ではこどもの扶養手当制度はありません。
ネットで調べて、16歳未満のこどもについては、こども手当が支給されるため所得税については控除対象ではないと認識していたため、育休に入る前までは第一子をわたしの扶養に入れて、会社からは年36000円扶養手当をいただいていました。
ですが、本年、第二子出産後、夫が勤めている会社の税理士さんから、こども一人あたり38万円の税控除を受けられると説明を受け、夫の扶養にいれたほうがメリットがあるのかなと疑問が出てきました。
実際、妻と夫、どちらの扶養にいれたほうがメリットがあるのでしょうか。
家族構成
夫 年収400万
妻 年収250万
子 0歳と3歳