土地の相続税について

女性30代 kaori.0524さん 30代/女性 解決済み

はじめまして、私は30歳の専業主婦です。今回は、私の両親が現在住んでいる一軒家の相続税について質問させてください。
私の両親は現在どちらも60代で、一戸建てに住んでいます。築年数は30年経過しています。ですので、両親の死後はもう古い建物ですから取り壊しになるかと思いますが、取り壊した後は結構広めの土地が残ります。平米数はちょっとわかりませんが、結構広めの庭があります。相続税というのは、土地に対してもかかるものなのでしょうか?また、土地を売ったりするにしても、両親が生きている間に娘である私に名義を変更しておかないと、名義の違う土地を売ることは出来なくなってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

相続税は、土地を含めた資産(預貯金、有価証券、不動産、宝飾品など)を相続した場合に基礎控除額を除いた部分に対して課税されます。なので基本的には、家財(タンス、衣料品など)などの生活用動産、仏壇やお墓などの財産は課税対象にはなりません。基礎控除額は、3,000万円+600
万円×法定相続人の数の計算式で求められます。基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告は不要です。また、土地などの不動産の名義変更ですが、ご両親が生前のうちに名義変更した場合は、無償で譲渡したものとして贈与税の課税対象になる場合があります。また、新しい名義人に対しては、不動産取得税が課税されることになります。なので、相続が開始され、相続人の間で遺産分割協議を行ない、全員の合意を得てから名義変更(相続登記)をするのが良いかと思います。その場合は、基本的に不動産取得税は課税されません。因みに同じ評価額の財産であれば、贈与税よりも相続税の方が基本的には安くなります。ただし、相続開始前に不動産の名義変更をしたい場合、相続時精算課税制度を活用する方法があります。これは、生前に相続予定の財産を贈与することで、贈与した年は贈与税(ただし税率等は相続時精算課税制度のものを適用)を納付し、相続が開始した時に、雑徭した財産を相続したものとみなし、相続税として再計算します。その結果、納めるべき相続税額が制度期間中に納めた贈与税を下回る場合には、差額が還付されます。それらを含めて、相続対策(相続税以外を含めて)を検討していただければと思います。

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