家に金を入れない主人から、生活費を獲得する方法

女性60代 youkosan2さん 60代/女性 解決済み

主人とは恋愛結婚で夫婦になりました。子供が子一人いて、既に独立はしていますが、同居しています。10年前から、主人が女性関係で家にあまり寄り付かなくなり、しかしながら彼が教師ということもあり、離婚もせずに今までずっときました。10年前までは生活費として毎月定額を家に入れていたのですが、それ以降は数万円程度しか入れなくなりました。その為に私が自営業ということで私塾を開くことで収入を得て、自転車操業のような形で毎月暮らしております。今後、いつまでもこの形で行くわけには行かなく、何とか法的な措置を講じても、別居している主人に生活費を入れさせる方法はないのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半    男性

全国

2021/05/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

婚姻関係にある夫婦で、夫が別居し妻に生活費を渡さない場合には、同居、協力及び扶助の義務を履行していないという事になります。このような場合には、正当な理由なく夫婦の同居義務や協力・扶助義務を履行しない状態であれば「悪意の遺棄」として離婚原因に該当する可能性があります。但し、今日まで離婚せずに過ごされてきたわけですから、まずご主人に内容証明郵便で生活費の請求を行い、それでも話し合いに応じず、解決に至らない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てることも出来ます。

ご主人も、あと数年で定年退職となり、退職金や年金受給が可能となるでしょうが、もし離婚訴訟となれば、それぞれの婚姻期間に応じた部分の請求が可能となりますから、確定拠出年金等の調査や、厚生年金や共済年金の受給額を把握しておきましょう。但し、確定拠出年金等は一括で支払いされてしまった場合には、預金口座の差押えも必要となりますから。今から対応方法を準備しておく必要があります。

最後に、年金分割制度ですが「厚生年金および共済年金」の部分に限り、婚姻期間中の保険料納付実績を分割請求することが可能です。但し、国民基礎年金は固有の財産ですから、分割の請求をすることは出来ません。ご注意いただきたいことは、ご主人よりもご相談者様の方が年金受給額が多い場合には、逆に年金分割を請求される立場となります。また、ご主人が年金受給権を得ていな場合には、年金分割をしても受け取ることは出来ません。

話し合いで解決出来るような状況ではないような気もしますので、強制徴収を行う事を想定して、弁護士等にご依頼いただくことも考慮願います。

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