確定申告のやり方がわからない

男性30代 tatsuya12260243さん 30代/男性 解決済み

2019年2月に新築住宅をローンで購入しました。
そのため初年度に確定申告をしなければならないのが、コロナ対応で申告期限が延期されたのをそのままにしており、結局、確定申告をしないまま会社の年末調整提出を迎えてしまいました。
会社の担当者に確認をしなければならないのは分っていますが、基本的にどのような方法を取らなければならないのか具体的に詳しく教えていただきたいです。

また、現在私は会社員ですが、会社以外の収入が年間で50万円あります。
この場合、自身で確定申告を行っていかなければならないと思いますが、
どのようにやっていけばいいのでしょうか?

その他、毎年海外でロングステイしており、日本での確定申告をしておりませんでしたが、今年はコロナ騒動で日本に6か月を越えて滞在中です。
今年の年末にロングステイ先に戻りますが、今年の確定申告はどのようにしたらよいでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/24

ご質問頂き有難うございます。

あなたは日本国内で住民登録をしており、日本国内の会社に勤め、源泉徴収されているが、住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告をしなかった。そして、今年分(2021年)の確定申告の時期は、国内に不在の予定になりそうだ。ということでよろしいでしょうか。

住宅ローン控除の確定申告は期限後でも認められますので、源泉徴収票、昨年末の住宅ローンの残高証明書、マイナンバーの分かる書類、土地建物の登記簿謄本、土地建物の購入時の契約書などを持参して税務署に行ってください。税務署で確定申告書と住宅ローン控除の計算明細を作成することになります。

その際に、副業(?)の収入の明細を持参すればよろしいでしょう。その際、副業収入にかかった費用が差引きできますから、明細書に整理して記入し、領収書などを添付してください。
副業分の税金は給与所得と合算して計算され、税金が追加発生しますが、住宅ローン控除で差引きされ、残額が還付されます。

今年分は、海外に行く前に申告書を提出すれば良いでしょう。受け付け前(1/15)であれば、税務署に相談して駄目であれば、郵送すれば良いでしょう。
あるいは日ごろ使用のパソコンを持参すれば、海外からe-Taxサイトに接続すれば海外からでも申告はできます。

最悪の場合は、帰国後の申告になります。住宅ローン控除は2年目以降は年末調整で済みますから、確定申告するのは副業分の申告になるでしょう。

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