精神障害者年金受給者です。仕事をしたらどうなりますか

女性50代 NTN.cpさん 50代/女性 解決済み

精神障害者年金手帳2級で、障害者年金をいただいております。離婚が原因で精神的病気になり、何も出来なくなってしまったのですが、今は生活のため少し働く意欲も出て来たのと、子供がまだ大学生ですので、学費やその他の負担もありますので、私の身体が許す限り少しでも働きたいと思うのですが、障害者年金の所得規定を超えると、年金は頂けなくなってしまいます。
また、低所得者で住民税なども免除されている状況ですが、収入をある程度得てしまうと、支払いが発生します。
健常者の様に、朝早くからしっかり毎日働ける状態ではないので、私がパートで働く額は年金額を(月6万円位)を少し上回る程度ではないかと思います。そう考えると、規定内で働くとなると、その様な週に1度程度のお仕事は募集の際には募集要項に書いてありますが、実際には、週に3回くらいはお仕事をすると言うことが暗黙の了解の様になっており、私もそのくらいは働けるのですが、規定内を考えると、その様なお仕事は滅多にありません。金額に融通を効かせてくれる様な個人会社も知りません(これは法律違反ですが)。ただ、家賃や光熱費を考えると働かないと、預貯金も底をつきます。ですが、年金が減らされてしまったり、住民税の支払い等が発生してしまうと、どの様にすることが今後良いのか、わからなくなります。
どうぞ御助言頂けましたら嬉しく思います。よろしくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/07/02

ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、仕事をしたら年金が減るのか、と言うことですが、就労していながら障害年金をもらう場合は、原因となった傷病が20歳前のものかどうかがポイントとなります。20歳前に傷病による場合、障害基礎年金には所得制限があります。これは2段階制となっており、前年の所得が一定の額を超えたら年金額の1/2相当額が支給停止となり、さらに一定の額を超えたら全額が支給停止となります。20歳以降の傷病に係る障害基礎年金には所得制限はありません。また、障害厚生年金にはこのような所得制限はありません。
離婚が原因とのことですが、これは20歳以降のことですか?それなら、所得制限はないはずです。20歳以降の傷病にかかるものならば、働きながら障害者年金ももらえばいいのではないでしょうか。少しは貯蓄もできるかと思います。
そうでない場合は、自治体との相談になるかと思います。社協経由だとは思いますが。自分で抱え込んでしまうことが一番よくありません。大変なのかもしれませんが、何とか話を聞いてもらいましょう。案外、いい解決策が見つかるかもしれません。

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