2021/03/09

子供がいない夫婦の死後の相続が気になります

女性50代 miinmiin811さん 50代/女性 解決済み

私自身、再婚で今の主人との間には子供はいません。前夫との間に娘が2人おり、親権は前夫が持っていましたが今は娘達も成人しています。また、私達夫婦の両親はどちらも現在70歳後半です。私の両親の兄弟は全員80歳代です。

〈私〉
47歳、私の兄弟4名(甥っ子1名)、前夫との間に娘2人、両親にはそれぞれ兄弟がいます
〈主人〉
48歳、一人っ子、両親ともに一人っ子です

今は賃貸暮らしですが、将来的に持ち家になった時に私達夫婦には子供もいなく、私達が亡くなった後の家や財産の相続はどのようになるのでしょうか。遺言状など、事前に行っておくと良いことはありますか。私自身兄弟が多く、揉め事になって欲しくはないので早めにしっかりと対策をしておこうと思っています。

1 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 相続・介護
60代前半    男性

全国

2021/03/09

こんにちは。「ライフ&マネー」コーチの五十嵐秀司です。
ご夫婦が亡くなったあとの相続ですね。
まずご主人さまが先にお亡くなりになった場合ですが、奥様とご両親が法定相続人となります。割合は、奥様が3分の2、ご両親が3分の1です。ご両親がいなければ、奥様がすべて相続できます。
そののち奥様がお亡くなりになると、お子様が法定相続人となります。
次に奥様が先にお亡くなりになった場合ですが、ご主人とお子様が法定相続人となります(2分の1ずつ)。そののちご主人がお亡くなりになると、ご主人のご両親が法定相続人となります。ご両親がいなければ、相続人がいなくなり、国のものとなります。
この場合、国は相続人のいない相続財産の存在を知りませんので、相続人にならない親族などが家庭裁判所に申請して、相続財産管理人を選んでもらいます。その管理人が名義変更等の手続や、未払いの料金等の支払いをして、残ったら国に収めます。
法律的には以上であり、異存がなければ遺言書などをあえて残さなくとも、この通りになります。
ただし、各相続財産を各人に特定したい場合や、他の誰かにあげたい(遺贈したい)ときは、遺言書などを残す必要があります。
相続はもめる原因になりますから、すべての相続財産を洗い出し、その分配についてご主人さまとお話されるのがよろしいのではないでしょうか?

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