ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
給与所得者でクラウドワーカーとしての所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要となります。年間の給与所得が103万円以上であれば、お勤め先が所得税を源泉徴収し年末調整をしてくれますから、クラウドワーカーとしての所得が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
給与+クラウドワーカー(事業所得か雑所得)の合計金額所得金額が48万円以内であれば配偶者控除を受けられます。
(例)給与収入80万円、クラウドワーカー収入10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-55万円=25万円
合計所得金額=給与所得の金額+クラウドワーカーの金額=25万円+10万円=35万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから配偶者控除が受けられます。
この例のようにご質問者様の合計所得金額が48万円以内であれば、ご主人の年間の合計所得金額が1000万円以下(給与のみの場合、給与収入が1220万円以下)の条件下において配偶者控除の適用を受ける事が出来ます。
続いて、給与所得が103万円以上、他の所得が20万円以上の場合は確定申告が必要となります。
(例)給与収入110万円、クラウドワーカー収入25万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=110万円-55万円=55万円(年末調整されます)
クラウドワーカー収入25万円(経費0円)は所得として確定申告が必要です。
つまり、給与収入103万円以内、他の収入20万円以内とすれば確定申告は不要です。
ご注意頂きたいのは、所得税(国税)と住民税(地方税)は制度は違いますので、住民税の申告が必要となる可能性もありますので、お住まいの自治体に必ず確認して下さい。
確定申告の手続は、クラウドワーカーとして事業所得(青色申告は事前に届出が必要)か雑所得かによって変わりますが、雑所得であれば国税庁のホームページに確定申告書等作成コーナーがありますので、そちらから画面の指示に従って金額等を入力してゆけば申告書は作成する事が出来ます。ちなみにお近くの税務署で確定申告の時期になると相談窓口を開設してくれますので相談なされるのもよろしいかと思います。
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