日本の消費税の仕組み
日本の消費税の仕組みについてですが、日本の消費税は「仮受消費税」から「仮払消費税」を引いた額を納付することになっていて「仮払消費税」が多い場合には消費税が還付される仕組みになっています。どうしてこのような仕組みなのか教えて下さい。これでは消費税を増税しても何も変わらないと思うのです。
日本の消費税の仕組みについてですが、日本の消費税は「仮受消費税」から「仮払消費税」を引いた額を納付することになっていて「仮払消費税」が多い場合には消費税が還付される仕組みになっています。どうしてこのような仕組みなのか教えて下さい。これでは消費税を増税しても何も変わらないと思うのです。
1 名の専門家が回答しています
ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
課税事業者としての対象企業であれば消費税の還付を受けることが出来ます。消費税を負担するのは最終消費者ですが、消費税を納税するのは最終消費者から消費税を預かった販売者となります。しかし、販売者も仕入れをしますので、仕入れ毎に消費税を負担しています。結果として通過する毎に消費税を負担するという事は最終の成果物に対して二重三重に消費を負担させることとなってしまいます。消費税を納税するのはその物を消費する人=最終消費者のみだけとなります。
例えば青果店がスイカを1個1000円で販売した場合
青果店は市場で500円で仕入れます。
500円×10%=50円が仮払消費税
1000円×10%=100円が仮受消費税
従って、100円-50円=50円を納税します。最終消費者が支払った100円の消費税は青果店が仕入れで支払った消費税50円と納税した50円の合計と一致します。
しかし、安売りしなければならない事情があったと過程してみます。 例えば青果店がスイカを1個400円でしか販売できなかった場合
青果店は市場で500円で仕入れます。
500円×10%=50円が仮払消費税
400円×10%=40円が仮受消費税
従って、40円-50円=-10円となりますから還付を受けることとなります。つまり、最終消費者が支払った40円の消費税と青果店が仕入れで支払った消費税50円と還付された-10円の合計と一致します。消費税は企業の取引毎に仮に計上しますが、企業はこのケースのスイカを消費していません。消費税を負担する者は消費する人=スイカを消費する人=最終消費者となりますので、最終消費者が士支払った40円が消費税となります。
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個人事業主を営んでいますが、昨年は新型コロナウイルスの影響で売り上げが大幅に落ち込み、国の持続化給付金を申請して受け取りました。この金額は、今度の確定申告に含めなければならないのか、関係ないのかもよいのかよくわかりません。もし、しなければならないのであれば、どの項目になるのかも教えてください。また、給付金が課税対象になるのかならないのかも気になります(給付金に課税されるというのは納得できませんが・・・)。その他、コロナ関連で今度の確定申告の内容が変わってくるのか、注意点などがあるのかも知りたいです。昨年のように申告期間の延長の有無や、持続化給付金以外の新型コロナウイルス関連の補助金等をもらった場合の対応や税額を軽減できる制度などもあれば併せてお願いします。