ご質問ありがとうございます。
まず、相続税は3000万円+600万円×相続人の数以内(基礎控除)なら相続税はかかりません。預貯金などの他の財産とご実家を合算して基礎控除内なら税率の高い贈与税よりもお得なこともあります。
生前贈与は、贈与税の他に名義変更にかかる登録免許税と不動産取得税がかかります。
不動産は相続時に相続人と揉めることになりやすく、被相続人が亡くなってから揉めることを防ぐことにはなります。
贈与税がかからずに生前贈与する方法であれば、相続時精算課税制度を使えば、2500万円まで贈与税がかからず、仮に2500万円を超えるなら超えた分について払った贈与税が、相続税から控除することができます。
相続時精算課税制度は60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に適用されます。
また、贈与税の控除内の年間110万円ずつ、数年にわたって贈与する連年贈与という方法もあります。
ただし、これが定期贈与とみなされて、一括贈与と同じ税率で課税されることもあるので注意が必要です。
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