相続は人が亡くなった時点で開始されます。亡くなった人の事を被相続人といい、被相続人の財産は、相続人全員の共有財産になります。共有財産なので、遺産分割する場合は相続人全員で協議し、全員の合意を得て作成した遺産分割協議書を元に開始されます。遺産分割協議書とその他必要な書類を持って預金を引き出すことができます。また、遺産分割協議が整う前に、預貯金仮払い制度により、預貯金の残高の1/3以内でかつ法定相続分(上限150万円)までであれは引き出す事が可能です。預貯金仮払い制度で預金を引き出す場合に必要な書類は、①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等 ②引き出す人(相続人)の身分証明書と印鑑証明書、③預金仮払い制度の申請書です(詳細は金融機関によって異なりますので、引き出す場合は確認して下さい。なので、葬式代や入院費用等の当座に必要な資金は、預金から引き出す事が可能です。また遺産分割協議を行ったあとであれば、預貯金の全額を引き出す事(または口座名義変更)などは可能ですので、生前に預貯金を必要はなく、逆に移すことで、金額によっては贈与税が課税される場合があります。
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