副業の確定申告について

女性50代 mahiro67さん 50代/女性 解決済み

パートで中小企業に勤めています。週5又は6勤のフルタイム勤務です。
働き方改革とのことで、会社より残業が禁止され、残業の申告ができなくなりました。
給与は時給ですが、採用の時の提示された給与が8時間+残業1時間での金額だったので実際給与が減ってしまうので副業を考えています。
しかし勤務先企業は、副業は禁止なので、クラウドソーシング等での副業を考えています。
他の企業に所属しない副業は、確定申告の申告方法次第では、現在所属の勤務先に知られることなく手続きできることが可能と聞いたことがあります。
具体的にどのような手続きをするとよいのか、そもそもこの方法が正しい情報なのかもわからないのでくわしく教えてほしいです。


1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
働き方改革やコロナ禍での所得減少で、副業禁止の企業にお勤めの方からご質問が多いケースです。
正直に申し上げまして、絶対に副業をしていることが勤務先にバレないとは断言出来ません。その点はご承知の上でお話申し上げます。
まず、給与収入以外に20万円を超える所得がある場合には所得の申告が必要となります。申告方法は確定申告であり、納税は普通徴収方式で自ら納税します。税務署からお住まいの自治体へ所得に関するデータが送れますから、自治体はその年の総所得に基づいて翌年の住民税を計算し、お勤め先に連絡をして住民税を給料から源泉徴収してもらいます(6月給料から)。つまり、この時点で勤務先は所得が多いのに気づくわけです。
従って、確定申告する時に確定申告書B第2表で「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば、6月ごろに副業の住民税の決定通知が送付されますので納税すれば終了です。
<絶対に気を付けておくこと>
寄付金控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除を申請している場合には、税額控除と言って住民税からも控除される場合があります。控除は普通徴収から控除され、不足した分は特別徴収から控除されますから、勤務先に特別徴収の決定通知が送達された時点で副業の金額が知れることとなります。
また、事業所得がマイナス(赤字)の場合は給与所得との損益通算が可能となりますが、確定申告により給与からの源泉徴収分の還付を行った場合には、副業の所得が知れることとなります。
もう一点ですが、副業として合うアルバイトやパートで収入を得た場合には、普通徴収を選択する事が出来ません。従って、副業先から自治体に「普通徴収への切替理由書」を提出してもらうか、直接自治体へ副業分の住民税を普通徴収にしてもらえば、勤務先に知れる事は無くなると思われますが、いつどこから知れるかは定かではありませんので、知れない可能性をお答えしているとお考え願います。
続いて、給与収入以外に20万円以下の所得である場合には所得の申告が不必要となります。これは所得税に関して税制で決められています。従いまして、勤務先に副業の収入が知れる事はありません。しかし、住民税はすべての所得に関して申告する必要があり、金額の大小は関係がないため自治体にはその金額が知れることとなります。御給料と副業所得の合算から住民税が計算され、納税は勤務先からの特別徴収(源泉徴収)とするか普通徴収(自分で納税)するかの選択ができますので、普通徴収で納税してしまえば、勤務先に知れることはありません。
また、クラウドソーシング等で収入を得た場合は、個人事業となりますので、収入を得るために使った費用は経費として計上出来ますから、収入=所得でありません。

例:事業として得た収入が年間25万円ー収入を得るために使った経費が7万円=所得18万円
以上の場合は確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。単純に住民税が10%の課税率とすれば18千円を普通徴収で納めれば終了します。

*経費:副業のみに使うインターネット使用料や通信代、光熱費、パソコン購入代等ですが、あくま    で事業に使用した費用だけが計上出来ます。

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