会社員ができる節税

男性40代 shinmikoさん 40代/男性 解決済み

会社員は給料から問答無用で税金が引かれてしまいますが、会社員でもできる節税が知りたいです。また、還付される税金なども知りたいです。そして、子供に残しておきたい資産や学費などの税金も気になります。例えば子供が大学に入るために学費を出すのは贈与税がかかるのでしょうか?車を買ってあげると贈与税がかかるのでしょうか?ここの部分と生前贈与との違いは何なんでしょうか?生きている間に子供名義の貯金、嫁名義の貯金に分けていれば贈与税はかからないのでしょうか?よく突然の収入に対して、厳密に言えばこれは課税対処ですね。と言う表現がありますが、世間の人達はどれくらい律儀に税金を意識して対応しているのでしょうか?税金は払うものはしっかり払いたいですが、節税できるものは節税したいですね。

1 名の専門家が回答しています

森 拓哉 モリ タクヤ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県

2021/03/09

節税できるものは節税したいというのは誰もが持つ共通の思いかもしれません。ご質問の還付される税金についてですが、その大部分は所得税のことを指します。会社員でもできる節税の代表例は①ふるさと納税②iDeCoへの加入 ③生命保険の加入 が挙げられます。ふるさと納税で所得税還付を受ける場合、確定申告が必要になります。iDeCoの掛け金と生命保険料は、会社に年末調整で控除証明をすることで還付を受けるというのが一般的です。親子間であっても、資金を渡して受け取った場合は「贈与」と認識するのが税金の世界の原則です。とはいうものの、親が子供の生活を守るために資金を出して何が悪いという話はまったくもってごもっともですから、「贈与税がかからない場合」として、「生活費、つまり通常の日常生活に必要な費用、教育費、学費、教材費、文具費を必要な都度で渡している場合」は贈与税の対象とはなりません。車はどうでしょうか?納得しづらいかもしれませんが、基本的に車の価格が110万円を超えているものを買って子供の名義とすれば、贈与税の対象になってきます。生前贈与についてですが、生きている間に適正に「贈与」をしたうで、お子さんや奥様がご自身の口座の資金を管理していれば相続税の節税にはなるでしょう。とはいえ、相続税の申告で申告漏れの指摘を受ける多くに「名義預金」というものがあります。「とりあえず自分のお金を妻や子供の口座に置いておこう」というのは、実質的に資金が動いていないと判断されることがありますから注意が必要です。

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