離婚後の住宅ローンの返済について

女性50代 umeko01さん 50代/女性 解決済み

知人から相談された内容です。
知識不足で何も答えてあげられませんでした。
よろしくお願いいたします。

夫婦共有名義で購入した不動産があります。
物件は分譲マンションです。
新築での購入でした。
価格は5千万円弱です。
離婚は成立していてローンはそれぞれの負担分の残額を払っていました。
ローンの残額は2千万円ほどです。
その物件には元の夫が住み続けています。
最近になり元の夫がローンの支払いを怠る様になりました。
元の妻が元の夫の分も返済しています。
元の夫にきちんと払わせるにはどうしたら良いですか。
また、この物件を売るためにはどうしたら良いかも教えて下さい。
物件の築年数は20年を超えています。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 住まい選び・マイホーム・住宅ローン
60代後半    男性

全国

2021/06/22

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

本来、離婚が成立する時に、夫婦で築いた財産を分割するのが通常です。従いまして、マンションの財産価値を判定して、その1/2を夫から現金等で妻が受け取ることで夫が住み続けることも可能です。問題となるのは未払いの住宅ローンの精算ですが、妻は受け取った財産分与から住宅ローンを完済して、債務から離脱することが可能ですが、今回のケースでは、妻も住宅ローンを払い続け、夫も払い続けることで居住を継続することが条件になっていると考えらえます。

この場合には、元夫自身の住宅ローンを延滞したため、連帯保証人かもしくは連帯債務者である元妻が、元夫に変わって支払っているのであれば、当然に妻には求償権が発生し、元夫に請求することが可能となります。おそらく、元妻から請求しても、返済の意思を示さないと思われますから、法的処置を取るしか方法はないでしょう。

また、元夫に支払いを確約(例えば公正証書)してもらっても、そもそも支払う能力がなければ、延滞時は、連帯保証人かもしくは連帯債務者である元妻に請求が来るため、支払いを拒否することは出来ません。更に、元妻名義の住宅ローンの残債を元夫に名義変更することは難しく、離婚時の売却で精算しておかなかったことが災いしているとお考え願います。

最後に、これから物件売却をするためには、共有者(元夫)の承諾が必要となりますので、いずれにせよ、話し合いが必要となります。もし、住宅ローン残額以上(不動産仲介手数料含む)の売却が可能であれば、上記のようにそれぞれの債務を返済すれば良いという事になります。しかし、残債が残る場合には、それぞれの名義人で残債を分けて精算しない限りは、金融機関が担保を外してくれませんから、売却は不可能となるでしょう。

このまま、所有し続けて、元夫が住宅ローンを支払わず、元妻が払い続けるとすれば、代弁分を夫の給与から強制的に徴収することも可能ですが、裁判所からの債務名義と仮執行宣言が必要となり、更に給与執行の手続きも必要となりますから、求償額にもよりますが、弁護士または司法書士に依頼されて下さい。

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