2021/06/22

個人間でのお金の貸し借りについて

男性30代 mikuさん 30代/男性 解決済み

実行したことは無いのですが、お金の貸し借りを個人間で行うことが今後ありそうです。その場合、貸すのはこちらになります。そもそもなのですが、こういうことを事務所を通さずに行うメリット、デメリットが何かをまず知りたいです。こちらは専門家ではありませんが、それでも利子をつけて貸し借りを行いたいと思います。この場合、利子は全くこちらの勝手でつけて問題ないのか。相手が良いと言えばそれですぐにも法的に問題ない個人の契約として成立するのかということも合わせてしりたいです。逆にここまでのことを個人間で行うとアウトとなるという指標がなにかあれば、それも知りたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 金銭トラブル
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/06/24

 まず、個人間の金銭の貸借の場合、事務所などを通さず、個人間の交渉で行うことができます。

 ただし、現在は書面にによらない金銭貸借は、契約が無効になります。つまり貸し借りそのものが成立しないということです。
その場合の書面は、「金銭消費貸借契約書」という正式なものでなくても、いわゆる覚書程度のものでも良いとされています。

 口約束は、トラブルの原因になることが多いので、例え親しい友達や親族でも書面を残すようにしましょう。

 次の利息ですが、個人間の場合は、利息制限法という民法から派生した法律が適用されます。それによると、元本が10万円以下は金利20%、10万円を超えて100万円以下の部分は18%、100万円超の部分は15%が上限とされています。上限を超えた利息は無効になります。

 また、契約時に利息を付けるという特約を付してなければ、民法の定めにより貸主は利息を請求することができないとされていますので注意が必要です。

 なお、遅延損害金(期日までに支払われなかった場合に適用)は、民法の法定利息は3%です(3年毎の見直しあり)。これを契約時に定める場合には、利息制限法で通常の利息の1.46倍を上限と定めています。

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