2021/03/09

老親が所有する地方の住居をどうするべきか

男性60代 shioyan_cwさん 60代/男性 解決済み

親が亡くなった後は、地方の町にある築40年以上の親の建てた戸建ての住戸は、現状では兄弟の誰もが利用することがなくなると思われる。
親は長子である自分に相続させたいようだが、自分も使用する予定はない。その際、売却処分すべきか、賃貸に出すべきか、その他の有効な活用方法があるのかなど個別具体的な話を聞いてみたい。あわせて、地方の中古戸建物件の相続時の資産評価の考え方などについて、金額的にはどのように計算されるのか知りたい。
また、生前に、相続関係について親と子供の間での事前の話し合いなどをどのようなタイミングでどんな内容を話しておくべきなのか、それを遺言や他の形で記録に残しておくべきなのか教えてほしい。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
いわゆる「空き家」に関する問題ですね。
現在、全国には相続後の移転登記がなされいない土地が、九州全体分ぐらいあると言われています。また、総務省統計局平成31年4月26日付の住宅・土地統計調査では、戸建ての件数は317万個存在しており、空き家問題が顕在化しており、その活用と老朽化した家屋の取り壊しは一部社会問題化しています。
今回のご質問がどのエリアの該当地であるかかが記載されていませんので、詳細にお答えする事は出来ませんが、一般的なケースや考え方としてお答えさせて頂きます。
<賃貸として貸し出す>
ご両親から相続を受けたご自宅を売却されない場合は、そのまま管理を続けるか貸家として提供するかを検討しなければなりません。但し、40年以上が経過している場合には、商業地であれば活用方法も選択出来きますが、住宅地の場合にはリフォームが必要となります。また、郊外となれば需要が少なくなりますから、リフォーム後は入居者を得られても、継続して入居者を得られる保障はありません。
<資産価値と売却>
賃貸と同様に物件のエリアが問題となりますが、建物の価値は0円です。従いまして、土地のみの評価となりますが、当然に取り壊しと撤去に掛かる費用が引かれます。エリアによっては長期に売却出来ない場合もありますが「売れない土地」はありませんから、一般的な売却価格の70%程度であれば不動産会社が購入してくれるケースはあります。
最後に、相続に関する準備ですが、ご両親の年齢が80歳を超えられたら相続に関するお話を進めておくこと大切です。なぜならば、男性の平均寿命が82歳ですので、突然に御不幸が訪れる事が想定されます。お母上がご健在であればすべてを相続いただくことで、1億6千万円迄は相続税が掛かりません。但し、その後は次々相続が発生しますから、結果として相続税の負担が発生する可能性はありますので、不動産の所有権移転費用をお考えになられて、決めておかれたほうが良いでしょう。
ちなみに所有権の移転に掛かる印紙税は固定資産評価の1000分の4程度となります。手続は相続人自らが登記所で対応可能ですが、司法書士に依頼した場合には手数料が掛かります。
更に、相続に関しては遺言書を作成しておくことがベストです。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも問題ありませんが、自筆証書遺言の場合は内容は被相続人が書かなければなりませんし、相続発生時に家庭裁判で検認が必要となりますので手間が掛かります。但し、法務局で自筆証書遺言書保管制度を利用することで家裁での検認が不要となります(3,000円程度の費用)。
公正証書遺言は公証人が被相続人から口授されたものを文書としてくれます。但し、相続財産によって手数料(相続財産1000万円~3000万円以下で23,0000円)も掛かりますし、推定相続人以外の立ち合い2人が必要となりますのでご注意願います。

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