2021/06/25

ギャンブルと言われる類の税金と法人や法律や他。

男性40代 みかんゼリーさん 40代/男性 解決済み

割と有名な競馬経費裁判では経費となる事例が2件起きました。
一つはソフト開発と運用による内容で、外れ馬券は必要経費と認められました。
もう一つは数年間に及ぶ収益性の高い馬券術による内容が外れ馬券は必要経費と認められました。
しかしパチスロなどではこれらの実例はなく、また申告しているしてないの事情もあり、法人として成り立つのかは不明のまま。
私としてはギャンブル系のものをこれらの実例に基づいて運用したい反面、経費として認められるのか否か確信できるものではありません。
この他にも資産運用としてギャンブルを成業している方々が増えれば別ですが、現状ネットで調べてみてもグレーのままやられている方が殆どだと感じています。
これとはまた類似するユーチューバーやブロガーの場合は経費となるのか?などなど確信できるものはまだ見つかっていません。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 起業・独立
40代前半    男性

全国

2021/06/26

ご質問の件について、質問者様は、「ギャンブル系のものをこれらの実例に基づいて運用したい」とあり、必要経費を算入したいのであれば、実際に投じたお金と損益を都度、記帳・管理しておくことが必要です。

たとえば、競馬の場合におかれましては、外れ馬券が必要経費、払戻金が収入金額となり、一時所得を計算する上で合理的に正しく計算することが可能です。

質問者様がおっしゃっているパチスロにつきましても、実際に投じた金額が必要経費、メダルを流して換金した場合の払戻金が収入金額となり、これらの金額を記帳・管理しておかなければ一時所得を計算する上で合理的に正しく計算することができません。

そのため、法律やグレーのままといった現状以前に、質問者様が「ギャンブル系のものをこれらの実例に基づいて運用していく」のであれば、実際に投じたお金と損益を都度、記帳・管理しておくことがまずもって必要と言えます。

なお、パチスロにかかるユーチューバーやブロガーの場合、これらの人は、情報を発信して広告収入などを得ていることが考えられ、税法上、所得の種類が異なるものと推測されます。

つまり、実際にパチスロをして得た儲け(所得)とパチスロにかかるユーチューバーやブロガーの広告収入などは、属性が異なるため、それぞれ単独で儲け(所得)の計算をする必要があるということです。

あくまでも、税務署や税理士へご確認いただくことが望ましいと前置きしますが、パチスロをして得た儲けは、税法上、一時所得に該当し、パチスロにかかるユーチューバーやブロガーの広告収入などは、税法上、雑所得または事業所得に該当するものと思われます。

そして、個人の場合、上記それぞれの所得を合算して税金計算を行い、所得税の確定申告をするといった流れとなります。

ちなみに、仮に、法人を設立した場合、上記は、個人の所得ではなく法人の所得になるため、税金計算をする上での考え方が全く異なってきます。

したがいまして、個人で所得を得たのか、法人で所得を得たのかによって、税金計算のしかたや申告のしかたが全く異なることから、この辺も含めて今後、どのようにしていくのかが明確になった際、改めて生じた疑問をマネクや専門家を通じてご相談されることが、現時点では望ましいと感じております。

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