ギャンブルと言われる類の税金と法人や法律や他。
割と有名な競馬経費裁判では経費となる事例が2件起きました。
一つはソフト開発と運用による内容で、外れ馬券は必要経費と認められました。
もう一つは数年間に及ぶ収益性の高い馬券術による内容が外れ馬券は必要経費と認められました。
しかしパチスロなどではこれらの実例はなく、また申告しているしてないの事情もあり、法人として成り立つのかは不明のまま。
私としてはギャンブル系のものをこれらの実例に基づいて運用したい反面、経費として認められるのか否か確信できるものではありません。
この他にも資産運用としてギャンブルを成業している方々が増えれば別ですが、現状ネットで調べてみてもグレーのままやられている方が殆どだと感じています。
これとはまた類似するユーチューバーやブロガーの場合は経費となるのか?などなど確信できるものはまだ見つかっていません。