2021/07/02

中古住宅の処理について

男性50代 タケさん 50代/男性 解決済み

私が購入した中古住宅や、今後購入する予定の中古住宅をどうすればよいのかで悩んでいます。私の遺産を相続する人と相談して、中古住宅を購入するか、どの場所にするかを決められれば良いのですが、私の親の相続でもめており、間に相手の代理弁護士が入り、思うように連絡が取れませんし、会話ができません。私の相続人は、遺産の相続放棄をすれば良いと考えているようですが、相続放棄をしても私の遺産の中古住宅は管理責任からは逃れられないと聞きます。売ろうとしても今の時代、過疎地域の中古住宅は売るのが難しいと思います。私の相続人に迷惑がかからないのなら、好きな場所の中古住宅を購入したいです。何か良いアイデアはあるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/07/02

 相続放棄の件を中心に回答いたします。

 まず、相続放棄した場合、後順位のものが相続人になります。例えば、子が(全員)放棄した場合は、後順位は親、その次が兄弟姉妹にあります。その場合は、管理義務はありません。正確には、最後に放棄した者に管理義務が移ることになります。

 一方、後順位者がいない場合や、相続放棄したのが最後の場合は、不動産等の財産の管理義務が生じます。
 その場合、自己の財産と同一の注意をもって管理を継続する必要があります(民法940条)。

 そこで、その管理を逃れる方法として、「相続財産管理人」を選任する方法があります。

 相続財産管理人とは、相続財産の清算を行う人で、具体的には相続財産を管理しつつ、債権者への支払いや、受遺者へ遺贈等を行います。

 相続財産管理人は、家庭裁判所にて申述することで、裁判所が選任します。その場合、申述者が候補者を申し出ることも可能です。
 専任にかかるコストは、申述にかかる費用(2,000円程)に、予納金として20~100万円程度かかります。

 相続財産管理人が専任されると、相続財産の管理が引き継がれることになります。

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