2021/05/11

親のマンション、どうすれば?

男性60代 bakojiさん 60代/男性 解決済み

マンションの相続に関してに質問したいです。親が保有しているマンション一室があります。築20年以上経過しており、今は誰も居住していませんが、倉庫代わりに荷物をおいています。親も高齢になってきたので、このマンションの相続を考えてはじめています。長男である私と弟で相続しようと考えていますが、2名でできるのでしょうか。また、1名で相続して、もう1名には金銭を渡すなどという方法でもいいのでしょうか。アドバイスを得たいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/05/12

 マンションの相続の件ですが、質問にあった2つのケースはいずれも可能です。

 ①:兄弟2人で所有する

 相続によるマンションの名義変更を行う場合、共有名義にしていただければ大丈夫です。ただし、共有名義にする場合には、以下の点について注意が必要です。

 1)共有物を変更する場合、名義人全員の同意が必要
  例えば売却する場合などが該当します。
 2)共有物を管理する場合、持分価格の過半数の同意が必要
  例えば、修繕する場合などが該当します。なお維持費は持分で按分するのが一般的です。
 3)共有物を保存する場合、単独で行うことが可能
  例えば、マンションに不審者がいて退去を求める場合などが該当します。
  
 ②:一方が相続し、もう一方に相当分のお金を支払う

 これは、「代償分割」という相続の分割の方法で、例えば1,000万円のマンションを兄がすべて相続した場合、兄が弟に500万円の現金等を渡す方法です。この場合、法律上は、兄から弟に500万円贈与したのではなく、兄と弟にそれぞれ500万円ずつ相続したとみなされます。1点だけ注意しなければならないのは、兄から弟に渡すものが現金以外(例えば有価証券)であれば、それに対する譲渡所得が兄には発生します。

 因みに、仮に遺言書がある場合、一般的には遺言書に従うものですが、相続人全員の合意があれば、遺言書に従わない分割することも可能です。

 参考にして頂ければと思います。

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2021/03/09

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