2021/07/02

年老いた母の相続や、その他教会等の整理についての相談。

男性40代 はるるんさん 40代/男性 解決済み

すぐすぐに母が亡くなりそうだという事ではないのですが、母も徐々に体が動かなくなってきたので相続等の整理に対して早めに対応できることがあれば行っていきたいと思っています。また、一番素人で分からない所が宗教の部分です。私の実家は天理教の教会の為、母が亡くなった後の処理等をどうしていけばいいのかを一番悩んでいます。祖父が建てた家なのですが、宗教法人になっているので処理等をどう進めればいいかが一番わからないのです。私としては現状継ぐ気がありませんし、同居をしていませんので宗教を続けるつもりはないのですが、どの様にクローズしていけば一番問題なく進めるのかが分からない為教えて頂けると有難いです。波風が立たない方法があると嬉しいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/07/05

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

法人を解散するのであれば、任意解散と法定解散に分かれると思われます。具体的には司法書士などにお聞きになられるか、解散に必要な手続きを依頼される方が良いでしょう。しかし、御相談のような宗教法人を開催される場合には、規則に沿って解散手続きをしなければなりません。つまり、法人である以上は、役員が選任されていると思われますから、定数の過半数の賛同を得なければなりません。また、管轄されている行政への認証が必要となります。

まずは、宗派の本部や支部と話し合われて、どのようにしたらよいのかを明らかにされるべきです。つまり、解散をするにあたり、宗派の上層部からの承認が必要であれば、まずはそのあたりから対応してゆかなければならないでしょう。もし、承諾が得られば、信者並びに利害関係者への公告をし、ある一定期間内で管轄されている行政庁に解散に関わる手続を進めていきます。認定が得られれば、解散の効力を持つこととなりますから、後は解散登記並びに清算人を決められて、精算に向けた手続きに入ります。解散から清算までの流れで問題がなければ、最終は精算完了で手続きは終了です。

その期間内で、債権者からの申し出があった場合には、法人として所有している財産から分割弁済するなどの手続きが必要となります。法人としても債権者として未精算の債権があれば、返済の請求もしなければなりません。従いまして、法人としての貸借対照表から具体的な債権債務を処理する能力も必要となります。

一番良い方法としては、本部や支部にそのまま吸収してもらう事です。つまり、残された法人を吸収してもらえば、解散という面倒な手続きを行わなくても済みます。そのために、上記のような本部や支部との話し合いを進めるべきであると記載しました。

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