パニック障害で療養中。旦那の収入だけではやっていけない

女性30代 asamaru325さん 30代/女性 解決済み

私が、現在パニック障害で療養中のため、外に働きに行くことが難しく、主人の収入のみで生活しています。ですが、生活費だけでなく、元々あったカードローンの返済、生活費が足りず利用したキャッシングの返済、クレジットカードの支払い等、とても主人の収入だけでは生活できなくて毎月どうにか返済をリボにしたりしてやり繰りしている状態です。年金は主人のお給料から天引きされていますが、貯蓄は全然できておらず、むしろ返済が増える一方です。私が患っている精神障害では障害年金の対象にはならないし、治療費や薬代も毎月かかるため さらに家計を圧迫している状態です。これから先の生活を思うと正直不安が大きく、心労は病気への影響にもなるのでとても困っています。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 カードローン・キャッシング・借金全般
40代前半    男性

全国

2021/08/01

質問内容を一通り確認させていただき、回答者が率直に感じたことを回答していきます。

はじめに、ご主人の収入だけでやっていけないのであれば、質問者様も何かしらの方法で収入を得るか、世帯支出を今以上に抑えることを早急に実行していかなければなりません。

質問内容には、「とても主人の収入だけでは生活できなくて毎月どうにか返済をリボにしたりしてやり繰りしている状態」とあり、この考え方と状況は早急に改善する必要があります。

今のまま、お金が足りない、無いからといった理由で、その場しのぎのリボ払いを活用しますと、債務が時間の経過と共に膨れ上がっていき、質問内容にある「貯蓄は全然できておらず、むしろ返済が増える一方」になるわけです。

現在の状況というのは、ご主人の収入が低いからといった理由だけではなく、むしろ、その場しのぎのリボ払いを活用し時間が経過することによって、「なるべくしてなった」と素直に認める必要があります。

また、語弊のある表現となることを前置きさせていただきますが、もしかしたら質問者様が勘違いや思い込みをしていることがあるのではないかと感じたことも回答致します。

1つ目は、「年金は主人のお給料から天引きされています」とあり、これは厚生年金保険に加入しているご主人の保険料負担分のみです。

おそらく、質問者様はご主人の被扶養者として、国民年金の第3号被保険者になっていると予測でき、仮に、そうである場合、質問者様が納めるべき国民年金保険料をご主人が負担しているといったことはありません。

2つ目は、「私が患っている精神障害では障害年金の対象にはならない」とあり、パニック障害は、原則として障害年金の対象ではないとされているものの、必ずしもそうとは言い切れません。

実際に、パニック障害で障害年金を認められている事例もあるわけであり、こちらは専門家である社会保険労務士へ一度、ご相談されてみることを強くおすすめします。
(確実にダメなのかどうかを専門家からの専門的見解によって判断してもらう方が得策で望ましい)

最後に、医療費も多くかかっているということから、場合によっては、医療費控除の適用によって、ご主人が納めるべき税負担を軽減させられる可能性もあると思います。

こちらは、ご主人の源泉徴収票の内容を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に実際に支払った医療費の総額がわかれば、大まかに適用が可能なのかどうかを判断することができます。

また、体調が安定しているときに、クラウドソーシングサイトを活用して副収入を得ることを検討したり、ご自身の特技があれば、それを出品するサイトへ登録して販売する方法もあるでしょう。

ダメでもともと、やらないよりはやった方が望ましいものが多くあるため、本回答を参考にできるところから順番に始めてみてはいかがでしょうか?

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