自動車保険の弁護士費用特約は必要なのでしょうか?

女性40代 hyoukai76さん 40代/女性 解決済み

自動車保険の見直しをしている時にオプションの弁護士費用特約というのを見っ付けました。おそらく弁護士に頼まないといけない事になった時に備えるという意味であるのだと思いますが、実際この弁護士費用特約は入る必要があるのでしょうか?私の経験上事故があったから弁護士に頼む事態にならないと思うのですが、自動車保険で弁護士費用特約は必要になるのでしょうか?これがある場合とない場合でどのような差があるか教えて欲しいです。また、どういった場合に弁護士費用特約があると良い事があるのかも教えて欲しいです。実際入っておかないと困った事になるか教えて欲しいです。私のイメージは仮に事故が起きても弁護士費用特約があろうがなかろうが大して困らないというイメージがあります。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
質問者様のおっしゃる通り、基本的には自動車事故に遭ったからといって、弁護士に頼む事態にまで発展するケースは少ないです。
考えられるとしたら

1)もらい事故
2)相手方が任意の自動車保険に入っていなかった

の2つのケースです。それぞれについて説明しましょう。

1)もらい事故

もらい事故とは「相手方にのみ過失があり、自分には過失がない」自動車事故のことです。
過失割合でいうと、自分:相手方=0:10になる事故と考えましょう。
具体例としては、

・センターラインをオーバーしてきた対向車に追突された
・信号待ち中に後ろから追突された
・交差点で赤信号を無視した車に追突された

などが考えられます。

自動車事故がもらい事故だった場合、被害者側に事故相手への損害賠償責任は発生しません。
つまり、被害者側が加入していた保険会社は事故とは無関係の立場になります。
このようなケースの際に、被害者側が加入していた保険会社が加害者側の保険会社と交渉を行うと、弁護士法違反になってしまいます。
そのため、弁護士に依頼し、示談交渉を行っていくのが一般的な流れと考えましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弁護士法 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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2)相手方が任意の自動車保険に入っていなかった

自動車事故を起こした場合、相手方が任意の自動車保険に入っていなかった場合も厄介です。
相手が過失を認めようとしなかったり、相場よりはるかに低い示談金を提示されて、示談がなかなかまとまらないことも考えられます。
交渉を有利に進めるためにも、弁護士に任せたほうが効率的だし、ストレスもたまらないでしょう。


弁護士費用特約の相場は、1人あたりの相談料が10万円まで、弁護士費用の総額が300万円までという内容になっています。
重傷事故、死亡事故など重大な事案となった場合は、これだけでは足りないケースももちろん出てくるでしょう。

もちろん、弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼して示談を進めること自体は可能です。
示談の際に、弁護士費用に関する補償を盛り込むこともできるでしょう。
金銭面という意味では、入らなくても十分に他の方法でカバーできるはずです。

しかし「弁護士費用特約に入っているから、弁護士さんに払う費用はなんとかなりそう」という安心を買う、という意味では、一定の意義があると考えましょう。

お役にたてれば幸いです。

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