相続税を節約する方法が知りたい。

男性30代 よこしまシマウマさん 30代/男性 解決済み

現在65歳の父がいるのですが、昨年がんが判明し、ここ2.3か月でかなり体力の低下がみられます。恐らく、年内には入院することになると思います。つまり、1年以内に亡くなると、医者から言われています。そんな父はそれなりに貯金しているようで、我々こどもたち(2人兄弟)に1000万円程度の貯えがあるようです。本人からも「このお金を有意義気使ってほしい」と言われており、今のうちに税金対策をするように、と念押されています。入院前であれば、なんとか銀行などに出歩くことも可能なようです。入院してしまえば、外出するのは難しいと思うので、今のうちから準備しておきたいと思います。そのような状況で相続税対策は何かできるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。ご質問、ありがとうございます。

さて、さっそくご質問にお答えさせていただきます。
まず、税金対策とのことですが、お父様の遺産がどのぐらいになるかによっても、相続税がかかるかどうかは変わります。
仮にご家族はご両親、質問者様とご兄弟の4人、と仮定した場合、相続税の基礎控除額は

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

となります。つまり、お父様の遺産がこの金額以下である場合は、相続税はかかりません。
まずは、お父様がおっしゃっている蓄えをはじめ、どんなものが遺産になりそうなのかを財産目録としてまとめておきましょう。

また、可能であれば、お父様に遺言書を書いていただくようお願いしましょう。
ご病気で、外に出歩くのはなかなか体力がいるであろうことも考えると、公正証書遺言にするのがおすすめです。
公正証書遺言とは、簡単にいうと公証人がお父様の話を聞き、代わりに作成する遺言のことをいいます。
本来は、作成したい本人(お父様)が立会証人2名(ご家族以外の方で、お父様とゆかりのある方)と公証役場に出向き、手続きをすすめるのが原則です。
しかし、ご病気で外出が難しいなど、相応の理由がある場合は、公証人が希望の場所まで来てくれます。
交通費、日当など、諸経費はかかりますが「体調が悪いのだから、外出させるのは不安」という場合は、公証人に来てもらうことも検討するといいでしょう。
いずれにしても、まずはお父様のご自宅のもよりの公証役場に連絡し、細かい部分を詰めるのをおすすめします。

お父様との貴重なお時間、有意義にお過ごしください。
お役に立てれば幸いです。

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