2021/08/10

貸したお金が返ってこない

男性40代 dobさん 40代/男性 解決済み

30代会社員です。
妻、子供と暮らす一般的な家庭です。
取引先の担当主任にお金を貸しました(約3年前)。
複数回にわたり、合計するとぴったり10万円の金額になります。

今は職場が離れすぐに会える環境ではなくなり、大きな取引先ということもあり
返済を請求しづらい状況にあります。

本人は生活費にも困るくらいのお金の貯蓄を考えていないような金銭感覚で、
返す気はあっても本当に返すお金がない状態かもしれません。

正直今は自分の生活が苦しい状態ではありませんが、いつ何があるがわからない時代です。
長い目で見てもいいので、返済してもらいたいと思っています。

こんなことを質問するのも変な話かもしれませんが、
スマートな解決策があったら教えていただきたいです。

宜しくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 金銭トラブル
60代後半    男性

全国

2021/08/12

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

人間関係が伴う金銭問題は意外と厄介なものです。相手側に返済する意思がないとすれば、スマートに解決するすべはないかも知れません。まず、貸付して金銭を証明できるような契約書は存在するのでしょうか。そのような証拠を示す資料がない場合には、あくまでも双方の意志でしかなく、正式な請求手段に移行することは出来ないかも知れません。

もし、貸付を明らかにする証書が無いとするのであれば、まずは書留で請求を行い、2週間後に内容証明郵便で請求をなされて下さい。その時に返済の意思を示すような書面が得られれば、その後に法的対応とすることも可能となる場合があります。その後支払いの意志を示されないのであれば、後は法的な手段に移行するしか方法はありません。但し、相手側の居住地の裁判所に申し出る必要があります。

方法としては、支払い督促と少額訴訟という2種類があり、支払い督促は簡易裁判を経由して、裁判所の名前で督促をしてもらい、相手側が一定の期日までに意見を述べない場合は、その後債務名義を得ることが出来ます。また、少額訴訟も簡易裁判所に対して訴訟をおこないますが、請求額は60万円迄となっておりますから今回のケースでは適しています。それぞれに、法的な効力を得ることが出来ますから、相手側の給与などの金銭債権に執行を行う事も出来るため非常に有用な手段を選択出来ます。

それぞれに費用は安価ですので、手続が面倒でなければ時効の停止を含めて得られる効果は大きいものがあります。但し、法的手段までは違和感があるとすれば、内容証明郵便までとされ、取り合えずは時効の停止と相手側の誠意を探る程度のことはなされておかれる必要はあろうかと思われます。

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