2021/03/09

当人死亡の場合の終活で遺書に関すること、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み

既に高齢の身での質問で特に金銭に絡んだ事例ではないかもしれませんが、生活に関しては現在の生活と将来に向けての生活のあり方ということで、そのうちの一つでもある終活についてのご相談になります。

終活は普通は自分や身内が高齢で死亡したときに遺産や葬儀、お墓のあり方について考えることでしょうが、特に遺産のある場合は遺産分与や其のための遺書の必要性もよく言われています。 このように、「終活」というのは自分自身や家族の死に関して、どのように扱うべきかということが最大の目的になるでしょう。

それには当然ながら遺産相続関連ということでは不動産や金銭的な面があります。 この件に関しては何と言っても自分の死にたいして身内や残された家族に対して出来るだけ迷惑をかけないようにするのには遺書を残しておく大事とも言われます。 そのために、質問したいのは遺書の必要性や書き方、其れに遺書の有効性や認知性はいかに、といったことになるのですが。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 金銭トラブル
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

基本的な考えとして、業務遂行のために掛かった支出は必要経費にすることができます。例えば、サラリーマンの出張の場合、交通費、宿泊代、出張先での食事代等は、会社の経費になるのが一般的です。なので、ご質問のホテル代も業務の一般によるものであれば経費にすることができます。衣装のクリーニング代も、その衣装が業務に必要な制服などに該当するものであれば、クリーニング代も経費にすることができます。逆に経費にならないのは、業務としてではない支出、例えば全国移動されているとのことですが、現地で一仕事が終わって、どこか観光地に寄り道をした場合の、支出は経費にできないと考えるのが妥当でしょう。しかし、次の待機のための(待機することが指示されている場合など)宿泊の場合は、そのホテル代は経費にすることができます。なお、念のため食事代など細かいケースなどは税務署や税理士、または税務署が発行している案内等でご確認していただければと思います。

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2021/03/09

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