2021/08/18

配偶者が一人になっても困窮しないような相続対策について

女性50代 いちごさん 50代/女性 解決済み

主人が再婚で成人した子どもが一人います。幼いころに離婚し、今は連絡等も取れず、会ったこともない状態です。二人の間には子どもがいません。あまり資産がなく、年齢的にも今から大きな資産を作ることも難しく、どちらが先立った場合でも生活が困窮しないようにするための対策が知りたいです。一応、二人で話し合って自筆の遺言書を用意し、自宅で管理しています。主人の子どもと私の両親に対しては遺留分程度が、残りすべては配偶者へを相続するように書いています。かなうならば、二人ともが亡くなってから主人の子どもへ相続が行くようにすることが希望なのですが、そのような方法はありますでしょうか?また遺言書は公共の機関に預けた方が良いでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/08/18

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

もしもの時にどのような生活設計が可能であるかは、ライフプラン・シミュレーションで明らかにすることは可能です。しかし、あくまでもその時点での資産状況とその後の収入によって変化してきますから、対策としては資産の増加を図るか(年金受給額を増やす等)、生命保険などによって一時的な所得を増やす準備をしておかなければなりません。

続いて遺言書の件ですが、現在残されている自筆証書遺言につきましては、遺言として認めらえる書き方になっていれば、いざという時には家庭裁判所の検認を受けることで遺言書としての効力が発揮されます。残されたお子様につきましては、遺留分侵害額請求が発生しても良いように、ご主人様の遺言書に記載されているとのことですのでそれで問題はないでしょう。また、反対に御相談者様に御不幸があった場合には、ご主人様と御両親への遺産が分割するように遺言書に書かれているようですから問題はありません。

但し、高齢になった時には認知症などによる弊害も考えられますから、出来れば自筆証書遺言書保管制度を活用されれば、事前に自筆証書遺言書として記載方法のチェックを受けられますから、相続発生時に家庭裁判所の検認を受ける必要がなくなります。しかし、預けてあることは親族などに連絡をしておく必要があります。他に士業に遺言執行報酬を支払えば、スムーズに手続きしてくれますし、費用は高くなりますが、信託銀行でも同様な手続きを代行してくれます。

最後にご相談者様がお亡くなりになった時を想定されて、ご主人様からの相続が完了したのちに、ご主人様からの相続分の残りをお子様に相続する旨を遺言として残させるように書き直す必要があります。しかし、連絡先が解らない場合には、転居先に調査が必要となりますから、弁護士に弁護法23条の2の弁護士会照会制度を活用してもらえば、現在の居住先を明らかにすることも可能です。従いまして、依頼時に遺言書の保管を知らせ、上記に記載したとおり遺言執行報酬を支払って代理してもらうことも出来ます。

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