配偶者が一人になっても困窮しないような相続対策について
主人が再婚で成人した子どもが一人います。幼いころに離婚し、今は連絡等も取れず、会ったこともない状態です。二人の間には子どもがいません。あまり資産がなく、年齢的にも今から大きな資産を作ることも難しく、どちらが先立った場合でも生活が困窮しないようにするための対策が知りたいです。一応、二人で話し合って自筆の遺言書を用意し、自宅で管理しています。主人の子どもと私の両親に対しては遺留分程度が、残りすべては配偶者へを相続するように書いています。かなうならば、二人ともが亡くなってから主人の子どもへ相続が行くようにすることが希望なのですが、そのような方法はありますでしょうか?また遺言書は公共の機関に預けた方が良いでしょうか?