資産運用をする上での税金について

男性40代 dobashikさん 40代/男性 解決済み

都内で自営業をしている43歳男性です。年収は、350万程度あります。
月2.8万の家賃の不動産を持っています。
不動産や、投資信託などの資産運用をしていったときにかかる税金は、どのようなものがあるのでしょうか。不動産はまだ取得したばかりなので、固定シンさん税と不動産取得税がかかることくらいしかわかっていません。
その他に、どのような税金がかかるのかも知りたいです。
投資信託も、株を持っているだけでも税金がかかるのでしょうか。それとも現金に出金したときに税金はかかるのでしょうか。トータルでかかる税金がいくらいくらいになるのか知りたいです。
例えば、100万円で購入した投資信託が、110万円の評価額になった場合にかかる税金は、いくらくらいになるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

家賃収入は不動産所得、株式や株式投資信託の収益は(株式等の)譲渡所得になります。不動産所得は事業所得と同じく総合課税で青色申告の対象になります。また事業的規模の不動産経営でなければ税務署への届出は不要です。家賃収入や礼金等の収入(返済する予定の敷金は、返済の必要がなくなるまで収入に計上しなくてよい)から固定資産税などの必要経費を控除したものが所得になります。確定申告の手続き等は、自営業されているとのことなのでご存じだと思いますので、ここでは省略します。一方株式等の譲渡所得は、売却等で利益が確定した時点で申告が必要になるので、評価益に対しては課税されません。なお、株式等の譲渡所得は税率20.315%の申告分離課税(例の投資信託を売却した場合は所得税・住民税・復興特別所得税合わせて2,031円の課税)ですが、証券会社にて特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、利益が出た場合でも譲渡所得分の確定申告をしなくて良いとされています(申告不要制度)。また、赤字になった場合は、源泉徴収あり口座でも申告することで、翌年以降3年に渡って、株式等の譲渡益と損益通算(相殺)することができます。

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