医療費控除の申請について

男性40代 sweetenさん 40代/男性 解決済み

医療費控除についての質問です。
私は去年交通事故に遭い、現在リハビリ通院中です。

相手の保険屋さんから保険を途中で打ち切られてしまい、実費で通院しているのですが、病院代が高く、年間15万円くらいかかっています。
しかし、こちら側の保険屋さんの話では、後からでも相手側に治療費を請求できるとのことです。

そんな中、両親のからのアドバイスで、年間10万円以上医療費がかかる場合に、「医療費控除」というのが使えると聞きました。

そこで質問です。

医療費控除を申請した場合、相手の保険屋さんに治療費を請求しても税金上問題ありませんか?
また、相手の保険屋さんに治療費を断られた場合の医療費控除はもうできなくなるのでしょうか?

自分で調べてもよくわからず、とても困っています。
ぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年1月にあったことから、質問にある「去年」を令和2年度として、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.医療費控除を申請した場合、相手の保険屋さんに治療費を請求しても税金上問題ありませんか?

A.交通事故によって、質問者様が相手側から受けた損害賠償金は、所得税法上、非課税となります。

そのため、収入として含める必要はなく、税金上、問題が生じることはありません。

ただし、医療費控除の適用を受ける面におきましては注意が必要であり、以下、国税庁の解説を引用して紹介します。


交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。

出典:国税庁 No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

交通事故の治療に要した医療費の内、相手側から補填を受けた分は、実際の医療費から差し引きしなければならない点に注意が必要です。

Q.また、相手の保険屋さんに治療費を断られた場合の医療費控除はもうできなくなるのでしょうか?

A.そのようなことはありません。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った医療費が一定金額を超えた場合に、確定申告をすることによって適用することができる所得控除です。

したがいまして、相手の保険屋が治療費の支払いを打ち切ったかどうかではなく、あくまでもご自身が1年間で実際に支払った医療費の金額によって判断されることになります。

質問には、年間15万円くらいかかっていますとあり、これが、相手側からの損害賠償金やご自身が加入している各種保険の保険金を差し引いた後の「実費」だとした場合、質問者様は医療費控除の適用を受けることができます。

なお、令和2年度分として医療費控除を受けるには、令和3年2月16日から令和3年3月15日までに確定申告をする必要があります。

専門家にお金の悩みを相談できます

・ 月300円(税別)

・ 毎月3回まで質問が可能

・ 最短5分で回答可能

・ 100名超の認定専門家が回答

・ 回答率99%

関連する質問

ライティングなど副業の税金について

お小遣い稼ぎも含めてアンケートサイトやポイントサイト、クラウドソーシングサイトでちょっとした副業収入を得るようになりました。毎月幅があるのですが多いときには50,000円以上の収入を得ることもあります。実際に副業収入として税務署に申告をするとすればどのようなルールがあるのでしょうか。また実際に勤め先に申告をするレベルと言うのはどのようなものでしょうか。もちろん不動産などの副業収入があればきちんと伝える必要あるのですがアンケート収入等でも報告をすることが一般的なのでしょうか。この辺の一般論も含めて教えていただければ幸いです。基本的な知識がないので、薮から棒に誰に聞いたら良いかわからないところがあります。

男性50代前半 tammnoさん 50代前半/男性 解決済み
石村 衛 1名が回答

定年後の雇用方法で二つありますが、どちらが良いですか

現在58歳の会社員です。定年は60歳で残り2年を切りました。60歳以降の雇用契約方法が2つあります。ひとつは、60歳で一度会社を退職し、その後嘱託で働く。この場合、メリットは退職金がもらえる。デメリットは1年契約なので、毎年契約更新があり、1年後の契約はどうなるか分からない。もうひとつは、正社員のまま65歳まで延長する方法があります。この場合、1年ごとの契約はありませんが、退職するまで、退職金をもらえないというデメリットがあります。メリットは正社員だということです。しかし、給与はどちらも定年前の30%減と全く同じです。総務に聞いても、どちらがお得とは言えないというお話でした。どちらが良いのでしょうか?

男性60代前半 hr_stream1962さん 60代前半/男性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

実父が亡くなった後の遺産の相続税が心配です。

実父はたくさんの不動産を持っています。預貯金や株などは生前に徐々に税金がかからないように贈与していますが、不動産だけは様々な理由があり名義変更していません。大きな道路が付いた土地はある企業に貸しています。父が亡くなった場合の相続税がどれくらいになるのか、とても心配です。まだまだ元気なのですか、まもなく80歳を迎えるために、そろそろ本気で考えなくてはなりません。他、貸し店舗などもあり、どのくらい資産があるのか?から父を交えて調べ、相続税においてもおおよその額を出したいと考えています。ちなみに相続人は私一人になります。相続税が払えない場合は物納も出来るのでしょうか?貸している場合はどうなるのか?などいろいろ知りたい事があります。

女性50代後半 merufuta0731さん 50代後半/女性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

副収入の課税について

会社員ですが、株式投資やFX投資で年間20万円以上の利益があります。ふるさと納税や医療費控除等もあるため、毎年、確定申告をしています。この状態で、フリマアプリを利用して、個人売買を販売しています。家にある要らないものを売っていますが、雑収入として計上して、課税対象にしなければならないのでしょうか?仕入れ販売では無い事と個人売買である事から、特に届け出ることは無いのではないか、と考えています。更に細かく説明すると、貰い物の転売を行った場合の取り扱いについて知りたいです。貰い物自体は生活に必要な物ですが、家庭内では重複する場合があるので、売るか捨てる事になります。売上金?に上限や条件がある場合は、どの様な形で課税対象額を算出するのか疑問もあります。

男性40代後半 MEPHDさん 40代後半/男性 解決済み
石村 衛 1名が回答

節税対策

銀行預金は金利が非常に低く、資産形成には向かず、将来の資産形成のために現在は日々の節約はもちろんですが、投資を行っております。株式や債券にも投資しておりますが、その大部分を占めるのは不動産投資です。不動産投資は会社員としての給与所得に加え不動産収入が得られます。不動産には減価償却があるため、会社員としての給与所得と不動産所得の合算値を減らせることができ、節税対策になりえることが不動産投資の利点があると考えております。会社員としての給与所得に対する課税額が大きく、資産を増やしつつ、課税額を減らせないかと考えています。ファイナンシャルプランナーの立場から将来の資産形成行っていく上での不動産投資の有用性および節税効果について教えていただけますでしょうか。

男性40代前半 yumebitoさん 40代前半/男性 解決済み
舘野 光広 1名が回答