医療費控除の申請について

男性40代 sweetenさん 40代/男性 解決済み

医療費控除についての質問です。
私は去年交通事故に遭い、現在リハビリ通院中です。

相手の保険屋さんから保険を途中で打ち切られてしまい、実費で通院しているのですが、病院代が高く、年間15万円くらいかかっています。
しかし、こちら側の保険屋さんの話では、後からでも相手側に治療費を請求できるとのことです。

そんな中、両親のからのアドバイスで、年間10万円以上医療費がかかる場合に、「医療費控除」というのが使えると聞きました。

そこで質問です。

医療費控除を申請した場合、相手の保険屋さんに治療費を請求しても税金上問題ありませんか?
また、相手の保険屋さんに治療費を断られた場合の医療費控除はもうできなくなるのでしょうか?

自分で調べてもよくわからず、とても困っています。
ぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年1月にあったことから、質問にある「去年」を令和2年度として、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.医療費控除を申請した場合、相手の保険屋さんに治療費を請求しても税金上問題ありませんか?

A.交通事故によって、質問者様が相手側から受けた損害賠償金は、所得税法上、非課税となります。

そのため、収入として含める必要はなく、税金上、問題が生じることはありません。

ただし、医療費控除の適用を受ける面におきましては注意が必要であり、以下、国税庁の解説を引用して紹介します。


交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。

出典:国税庁 No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

交通事故の治療に要した医療費の内、相手側から補填を受けた分は、実際の医療費から差し引きしなければならない点に注意が必要です。

Q.また、相手の保険屋さんに治療費を断られた場合の医療費控除はもうできなくなるのでしょうか?

A.そのようなことはありません。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った医療費が一定金額を超えた場合に、確定申告をすることによって適用することができる所得控除です。

したがいまして、相手の保険屋が治療費の支払いを打ち切ったかどうかではなく、あくまでもご自身が1年間で実際に支払った医療費の金額によって判断されることになります。

質問には、年間15万円くらいかかっていますとあり、これが、相手側からの損害賠償金やご自身が加入している各種保険の保険金を差し引いた後の「実費」だとした場合、質問者様は医療費控除の適用を受けることができます。

なお、令和2年度分として医療費控除を受けるには、令和3年2月16日から令和3年3月15日までに確定申告をする必要があります。

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