2021/09/10

親の借金の相続放棄について

男性30代 チャドさん 30代/男性 解決済み

私の知人でお父さんが今年亡くなった方がおり、相続の手続きをするためにタンスや財布などの整理をしていた際に消費者金融から借りていたと思われるキャッシュカードがでてきたようです。いくらの借金額がいくら残っているのかはわからず、自分たち(相続人)でしっかりと返済が出来るのか非常に不安なようでした。
以前、相続放棄の件を雑誌で見たことがあり、放棄という選択肢があることを話してみましたが、よくよく調べると放棄できるには3ヶ月という期限があることも知りました。それほど財産も残っていなかったようなので、知人は借金のことが非常に心配なようですが、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以上経過してしまうと放棄することは出来なくなってしまうのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 金銭トラブル
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/09/16

 相続の放棄ですが、民法では相続の開始を知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申述するする必要があります。
 相続放棄は、単独(他の相続人と協議などが不要)で行うことが可能です。

 ただ、過去の事例によると、3カ月を超えて相続放棄等を手続きができたことがあります。

 その場合、3カ月を超えてしまった正当な事由が必要であり、家庭裁判所でその事由が正当かどうかが判断されることになります。

 なお、相続に関する手続きとしては、限定承認というものがあります。
 限定承認は、プラスの財産の範囲内において、マイナスの財産(いわゆる借金)を相続することを言います。
 これであれば、プラスの財産を超えた、マイナスの財産を相続する必要はありません。

 限定承認は、相続放棄とは異なり、相続人全員で行う必要があります。
 また、こちらも相続開始を知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

 消費者金融などで借入れをしている場合、明細等があるはずなので、それらで返済状況や残高を確認してみてから、判断されるのが良いと思います。

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2021/09/10

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