2021/03/17

親が親せきからだまし取られたお金を取り戻したい

男性40代 rokumaru638さん 40代/男性 解決済み

私は東京都内在住の30代後半の会社員です。年収は600万円で、賃貸マンションにて妻と小学生の子供1人と生活しています。また、私の親は北関東の地方都市で、年金生活しています。
今回は、私の親が親の兄弟たちから、お金をたびたび無心されてしまい、そのたびにお金をだまし取られていることについての相談です。私の親は、まだ認知症を発症する状態ではありません。健常者です。しかし人情にもろく、自分の兄弟から「生活が苦しくて、このままでは家賃が払えない」と電話越しにウソ泣きをされると簡単に数十万円を兄弟の銀行口座に振り込んでしまうのです。
累計で500万円程度に達しています。その話を親から聞かされたときは驚きました。500万円も送金した結果、親の貯金が大幅に減少してしまっているのです。
そのため私は、親に対して、弁護士に依頼して500万円を取り戻したほうが良いと説得し、親は「おまえに任せる」と言ってくれました。
ここで相談なのですが、500万円を取り戻せた場合、弁護士にはどの程度の謝礼や必要経費を支払うことになるのでしょうか。教えていただけると助かります。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 金銭トラブル
40代前半    男性

全国

2021/03/22

質問内容を一通り確認させていただき、今回の質問は、実際に依頼をする弁護士へお尋ねになるべき相談であると思います。

この理由は、今回の相談に対する依頼を引き受ける弁護士によって、それぞれ定めている報酬金額が全く異なるからです。

そのため、今回の相談をしっかりと解決してくれそうな弁護士を探していただき、その弁護士へどのくらいの費用が必要なのかお尋ねすることで足ります。

なお、実際にお金を貸付したのは質問者様の父親であることを踏まえますと、依頼人は質問者様の父親になることが自然であるため、健常者である内に早めに行動へ移されるのが望ましいと言えます。

仮に、病気などで入院したり、認知症を患ってしまうこと、最悪なケースとして死亡してしまいますと貸付したお金を取り戻すのは極めて難しくなってしまうことも想定されます。

また、相手としては、質問者様の父親から振り込まれたお金について、借入したのではなくもらったものと言い張るトラブルも十分予測されます。

金銭消費貸借契約など書面でお金の貸し借りをした証拠がないことから、とにかく早めに弁護士へ相談して事を進めていくのが最も望ましいと言えるでしょう。

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2021/03/09

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