2021/03/09

「相続放棄の取消し」ってできるのですか?

男性60代 Chartreux_20190303さん 60代/男性 解決済み

数年前、遠縁の叔父が残した負債(約8千万円)を支払えとの裁判所の命令書が届きました。

経緯を辿ると、20年近く音信不通だった叔父がいつの間にか再婚し、奥さん共々で複数の借金を重ねていたようです。叔父が最初に消息不明になり、奥さんも病死した段階で奥さんの親族は全員相続放棄をしました。債権者は消息不明の叔父を被告に叔父+その奥さんの負債支払いを求めた裁判を起こし、叔父の有罪判決が直ちに確定しました。

その2年後、叔父の遺体が発見されたことを、叔父の実妹である叔母へ生命保険会社が知らせに来ました。保険会社は叔父との関係について少し質問しただけで、叔父の裁判のことは何も伝えませんでした。

さらに1年して、この叔母を含めた叔父方の親族に裁判所から、負債の相続に基づく支払いの命令書が発せられ、その一つが私のところにも来たのです。既に音信不通になっていたので、親族一同は相続放棄の手続きをすぐに取りました。

ところが、命令書に添付していた資料(相続人の関係図)を見ると、叔父の再婚した女性の前夫との息子Aが、叔父の死亡が判明した後に、相続放棄の取消しの申述をしていたことがわかりました。そして、奇妙なことに、裁判所からの命令書が届く前に、このAからすべての相続人に相続放棄を促す手紙が届いていたのです。

どのような事情で命令書が出されることをAが知っていたのか不明ですし、相続放棄をしたAには再び相続人の地位が復活したのに支払いの命令書が出ないのか不思議です。叔父の死以外は何も告げなかった保険屋が来たことから、何か隠された生命保険でもあったのではないか、債務の取り立ての裁判が起こされたタイミングも変だし、等々親戚一同で想像しました。(音信不通になる前から度々借金問題を起こし、よしんば財産が遺されていたとしても、受け取りたくないとう関係でしたが。)

それ以上に、一度した相続の承認または放棄は撤回できないと聞いていましたので、素人には知らされていない法律の裏技があるのでしょうか。(長文になってすいませんが、よろしくお願いします。)

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 金銭トラブル
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
FP(私)は法律の専門家ではありませんので、正しい法解釈に基づいてご質問にお答えする能力に一部欠けていることはご容赦願います。従いまして、一般論としてお答えする範疇に留めますのでご理解願います。
まず、ご質問の一つのA氏からの相続放棄ですが、私の知る限りでは、一度受理されて相続の承認及び放棄は撤回することができないと解釈しています。しかし、民法の第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消)を読みますと、法としては承認又は放棄の取り消しをすることを妨げないとの記載もあります。つまり、申述は自由だけれど裁判所での判断によるものと解釈され、放棄の取消しの申述は可能と考えます。おそらく過去に同様な申述があり、結果として取消が認められたケースはほぼないので、一般論として「撤回はできない」とされているのではないでしょうか。また、法における常識として裏技等はありませんので、本当にA氏の相続人としての地位が復活したのであれば、取消理由が正当なものと裁判所が認めた結果なのでしょう。最後に債権者がA氏を被告としない限りは訴状は発信されませんが、なぜ訴状が出されないのかはご質問様の思惑の範疇と判断しコメントは控えさせて頂きます。

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