離婚後の年金分割制度について

男性60代 pinkiri100さん 60代/男性 解決済み

<現状>
私:50歳代半ば・正社員、妻:50歳代前半・パート、子供:あり
世帯年収:約700万円(私:600万円、妻:100万円)、ローンなし、持ち家あり
貯蓄:約1500万円(銀行預金)

現在の妻と結婚する前に離婚歴があります。前回の婚姻期間(約5年間)も会社員で厚生年金に入っており、妻は第3号被保険者でした。離婚した場合、年金分割制度があるとお聞きしていますが、具体的にどのような制度でどういった方を対象にしているのかお教えいただきたくお願い致します。また、将来、離婚した妻に対してどの程度の年金を支払う義務が発生するのかも、併せてお教えいただけると助かります。
将来の人生設計に把握しておきたいと考えております。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 結婚・離婚・出産・教育・子育て
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

離婚による年金分割制度には2種類あります。それぞれについて概要をご案内します。①合意分割:夫婦それぞれの婚姻期間中の厚生年金受給権を最大1/2までの範囲で双方の協議により分割することです。協議が整わない場合は、家庭裁判所による調停に、調停が不調の場合には、審判という形になります(審判の場合は50%ずつ分割するケースが多いようです)。②3号分割;国民年金第3号被保険者だった期間分の厚生年金受給権を、申請する事で1/2ずつすることです。両方の併用はなく、3号分割は婚姻期間中全て第3報被保険者であった場合に限られ、一部の期間の場合や全くない場合は、合意分割になります。また、3号分割が適用されるのは平成20年4月1日以降分が対象になります。合意分割は平成20年3月31日以前分も対象です。なお、年金分割制度は、年金の受給権を分割する制度なので、厚生年金の被保険者期間が全く無い場合は、年金分割の対象にはなりません。因みに、年金分割制度の時効は、離婚が成立してから2年になります。

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