こんにちは。藤原と申します。ご質問いただきありがとうございます。
将来受け取ることのできる年金の種類と遺産相続についてご回答いたします。
現在受け取っておられるのは、障害基礎年金のみでしょうか?障害厚生年金も受け取っておられるかもしれませんね。
障害等級2級以上の方は、65歳以降、「障害厚生年金と障害基礎年金」「老齢厚生年金と老齢基礎年金」「老齢厚生年金と障害基礎年金」の3つの組み合わせから選んで受け取れることになっています。受け取るときのルールが定められていますので、時期が近くなってきましたら、お近くの年金事務所にお問い合わせになり、有利になる組み合わせをご確認になって手続きをされるとご安心ではないかと思います。
遺産を相続する場合には、だれが相続できるか民法で定められています。その方々のことを法定相続人と言います。
また、次の3つが主な方法です。
・遺言
・法定相続
・遺産分割協議
遺言書がある場合は、遺言書の内容を優先して相続が行われます。遺言書がない場合は、民法で決められている法定相続人が、決められた額を受け取ります。これを法定相続と言います。
分割協議を行い相続人全員で話し合い、事情に合わせて相続することもできます。
法定相続人とは、亡くなった方の配偶者と、子ども・親・兄弟姉妹のいずれかの方です。例えば、お父様が亡くなった場合の法定相続人は、お母様とSakaihiroyuki197さんとご兄弟姉妹の方となります。
遺言があっても一定の財産は法定相続人から請求できることになっていますし、遺産には家など分けることが難しいものも含まれます。どのように分けるか、相続した財産をどのように管理するべきか、ご不安がある方は多いようです。
相続が発生したときに活用できる制度が複数ありますので、ご家族やご親族、法律の専門家を交えて話し合っておかれることをお勧めします。少しずつ解決できて、ご不安が解消されるのではないかと思います。
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