夫の扶養に入るか、夫が私の扶養に入るか

女性50代 Niceworkerえみさん 50代/女性 解決済み

夫婦共働きの子持ちです。20年ほど夫と私の収入が同じくらいできています。ずっと、夫の扶養に私が入っています。お互いに、その年によって収入が増減するため、私の年収が夫の年収を超えたりすることもあります。そういった年は、そのたびに扶養を入れ替えなければならないのか、よくわからずにいます。職場からは何も言われたことはありません。こちらから聞いたこともありません。この前「奥さんのほうが年収が高いのに、旦那さんの扶養に入っていたことがあとでわかり、お子さんの医療費の保険分を、健康保険組合に全額返金しなければならなくなった」という人の話を聞き、ちょっと不安になりました。どちらがどちらの扶養に入るか、実態に合わせてその年ごとに変えなくてはならないのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
今回の御相談に関しましては、御相談者様の勤務条件並びに保険加入状況と年収の記載がございませんから、一般的な判断基準をお答えしておきます。
御相談者様は、現在パートで収入を得られているようですが、ご年齢(51歳)からの扶養認定基準から判断すれば、年間収入が130万円未満であり、ご主人様の年間収入の年間収入の2分の1未満であることが被扶養者の認定基準となります。従いまして、130万円以上となった場合には、ご主人様の健康保険から外れ、自ら国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
つまり、現在のパート先での健康保険加入に該当しないという事は、年収が106万円未満であるか、勤務先が社会保険の適用条件になっていないと考えられます。
本来であれば、健康保険の扶養者確認として、勤務先から所得証明書の提出を求められる事が多々ありますが、そのような調査をしていないのであれば、今日迄の状況が継続している事は頷けます。つまり、健康保険組合が調査をしない限り、個人(被扶養者)の収入は把握出来ておりませんから、厳密にはその年の実態に合わせて健康保険としての被扶養者から外れる必要があります。
気になされている職場のお話につきましては、やはり、年収額が不明ですが、本来単独で健康保険に加入すべき方が加入しておらず、その方の扶養者となられるお子様は対象外となりますから、既に支払われた医療費が不正受給として返還を求められたことも納得がゆきます。

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