税金の免除について

男性30代 naiyangdoujさん 30代/男性 解決済み

当方は29歳の会社員で年収約400万円です。また、ローン無しの持ち家一軒家に住んでいます。家族構成は29歳の専業主婦の妻と1歳の子どもの三人家族で生活しています。現在は妻が妊娠中で来年には2人目の子どもも産まれる予定です。なので、妻自身は当分の間は専業主婦の予定です。しかし、私の年収だけでは不安なこともあり、少しの在宅ワークをしていこうと考えているようです。そこで、もし、在宅ワークをしていく場合は税金は支払う必要があるのでしょうか。また、支払う必要がある場合は何か免除される方法などはあるのでしょうか。
そして、働かない場合は私の年収から支払っている税金の一部は免除できないでしょうか。何か方法がありましたら、ご教授いただけると幸いです。

2 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/23

質問内容を一通り確認させていただき、質問に回答をした令和3年3月現在の税法に則ってそれぞれの質問に回答をしていきます。



Q.もし、在宅ワークをしていく場合、税金は支払う必要があるのでしょうか。また、支払う必要がある場合は何か免除される方法などはあるのでしょうか



A.質問内容には「私の年収だけでは不安なこともあり、少しの在宅ワークをしていこうと考えているようです」とあります。

この文面より、在宅ワークを行うのは質問者様本人ではなく、奥様であることが推測できます。

仮に、現在専業主婦の奥様が、在宅ワークで収入を得た場合、その収入は税法上、雑所得と呼ばれる所得に該当します。

ただし、奥様が在宅ワークで得た収入金額が、その年の1月1日から12月31日までの1年間で43万円以下であった場合、所得税および住民税のいずれの税金も納める必要はありません。

この理由は、所得税の基礎控除48万円、住民税の基礎控除43万円というものがあり、税金計算の仕組上、納めるべき税金が生じないことになるからです。

したがいまして、奥様が在宅ワークで得た収入金額が、その年の1月1日から12月31日までの1年間で43万円以下であった場合は、これまで通りであり、何ら心配をすることはありません。(奥様が確定申告をする必要もありません)

なお、先に回答をした金額を超えてしまった場合は、節税対策のためにも一度、精査・確認が必要です。

具体的には、雑所得を得るための必要経費がなかったかどうか、他に適用をすることができる所得控除がないかどうかなどが主な精査・確認項目としてあげられます。

回答者個人と致しましても、在宅ワークでの年収が多くなった場合は、詳細を聞かなければ、いくら税金に詳しい専門家であったとしても、税金計算の仕組上、相談者様に対して有利になる提案を行うことはできないと言い切ります。



Q.働かない場合は私の年収から支払っている税金の一部は免除できないでしょうか



A.残念ながら税金の免除を受けられることはありません。

ただし、奥様が妊娠中であることを考慮しますと、質問者様世帯が負担した医療費は、例年に比べて多くなっていることが推測されます。

質問内容より、質問者様の年収は約400万円とのことですので、家族3人にかかった医療費の合計金額が、その年の1月1日から12月31日までの1年間で「10万円を超えている」場合、確定申告をすることで医療費控除の適用が受けられます。

これによって、所得税が還付されたり、翌年度から天引きされる住民税が、例年に比べて少なくなるといった効果が期待できます。

そのため、病院や薬局などから受け取った医療費の領収書は破棄せずに保管し、年末(12月末)または新年度(1月中)にどのくらいの医療費がかかったのか集計されてみることをおすすめします。

なお、医療費控除の概要につきましては、以下、国税庁のWEBサイトに掲載されているため、合わせてご確認されてみることもおすすめ致します。

参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除の不明点や疑問点が生じた場合は、一度、税務署へお聞きになることで、費用負担をせずに解決できる場合もあると思われます。

前佛 朋子 ゼンブツ トモコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    女性

栃木県 埼玉県 東京都 神奈川県

2021/03/26

ご質問ありがとうございます。奥様が在宅ワークを考えているとのこと。税金とは所得税と住民税のことですね。誰でも収入があれば、それに見合った分の所得税と住民税を納めるのは日本人の義務です。専業主婦だから税金を納めなくてもいいというわけではありません。

在宅ワークをするなら、確定申告が必要です。ただ、在宅ワークで得た収入からは、必要経費を差し引くことができます。収入を得るために使った費用、たとえば交通費、事務用品費、消耗品費、通信費など、仕事のために支払った分は差し引くことができるのです。さらに、在宅ワークでの収入が増え、今後も継続して仕事をされるのなら、確定申告を青色申告にされると、青色申告特別控除が55万円差し引くことができます。必要経費などを差し引いて所得が0円になれば、税金は払わなくてもよくなります。
在宅ワークをされるのであれば、必ず確定申告をして、必要なら税金は納めてくださいね。

専業主婦の場合、相談者様の所得から配偶者控除が引かれていると思います。年末調整ですでに引かれているはずです。源泉徴収票の「配偶者(特別)控除の額」の欄を見てください。38万円と記載してあると思います。また、お子さんが16歳になったら「扶養控除」が差し引かれるようになります。
この他の控除といえば、医療費を年間10万円以上使った、特定市販薬を年1万2千円以上購入した、ふるさと納税をしたといった場合は、医療費控除・セルフメディケーション税制・寄付金控除が利用できますので、所得を少し減らすことができます。

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